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居酒屋で知らない人に殴られケガをしました。保険証を使用できますか。
まずは、健康保険組合 給付2係まで連絡ください。
TEL 03-3576-3511
第三者の行為により負傷した場合、その治療費は原則、加害者が支払うべきものとなり、健康保険は使用できません。
ただし、本人が希望のうえ、所定の書類をすみやかに届け出することにより、保険証を使用することが可能です。
※健康保険組合が負担した医療費は、加害者に対し損害賠償請求を行います。まずは、健康保険組合 給付2係まで連絡ください。TEL03-3576-3511