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居酒屋で知らない人に殴られケガをしました。健康保険を使用できますか。
まずは、当組合の給付課 03-3576-3511(音声案内2番)へご連絡ください。
第三者の行為により負傷した場合、その治療費は原則、加害者が支払うべきものとなり、健康保険は使用できません。
ただし、本人が希望のうえ、所定の書類をすみやかに届け出することにより、健康保険を使用することが可能です。
※健康保険組合が負担した医療費は、加害者に対し損害賠償請求を行います。
※健康保険法第117条では、闘争・泥酔・著しい不行跡で給付を生じさせたときは、保険給付の全部または一部を制限することとされています。