退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職時は、保険証を返却してください
必要書類 | |
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<添付書類>
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
被保険者証を添付できないとき | 被保険者証を紛失した場合 被保険者証を回収できない場合 |
引き続き当組合に加入したいとき
申請前にご検討ください!
任意継続と国民健康保険では、保険料が違いますので、比較してご検討ください。
なお、国民健康保険では、倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)や雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)の保険料(税)を軽減する制度があります。
【国民健康保険のお問合わせ先】
住所地の市区町村役場 国民健康保険担当窓口
必要 書類 |
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<退職日の確認ができるものを下記から1点> ・離職票写し ・退職証明書 <申請者本人の氏名と住所が確認できるものを下記から1点> ・運転免許証(両面)写し ・マイナンバーカード(氏名、住所面)写し ・公共料金請求書写し ・住民票 <被扶養者を新たに追加する場合> |
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提出 期限 |
退職日の翌日(資格喪失日)より20日以内に必着 |
対象 者 |
退職前に継続して2ヶ月以上被保険者期間がある被保険者 |
保険 料の 振込 |
納付書に記載されている期限までに金融機関よりお振り込みください。 <初回の保険料> 納付書をご自宅にお送りします。(保険証と同封) <2回目以降の保険料> 毎月25日頃に納付書をご自宅にお送りします。 |
備考 |
就職以外の理由で任意継続被保険者でなくなることを希望するとき
(国民健康保険への加入・家族の被扶養者になるとき)
任意継続被保険者を辞めたいと希望された場合は、本人の申出による資格喪失ができます。
- ※申出後にこの資格喪失を取り消すことはできません。
- ※新たな就職先で健康保険に加入される場合の提出書類は、下記の申出書ではありませんので当組合までご連絡ください。
必要書類 | 「任意継続被保険者資格喪失申出書」 |
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資格喪失日 | 「資格喪失申出書」を、組合が受理した日の翌月1日 |
保険証等の返却 | 申出月(「資格喪失申出書」を組合が受理した月)の月末までは、 保険証(交付されている場合は高齢受給者証も)を使用することができますので、 申出月の翌月1日以降に組合あてに送付してください。 |
資格喪失証明書の発行 | 「資格喪失申出書」の受理と保険証(高齢受給者証を含む)の返却が完了しましたら、 資格喪失証明書を発行いたしますので、 次に加入される健康保険への加入手続き等にご利用ください。 |
★申請から資格喪失までの流れ
例:2月1日から国民健康保険に加入したいので、 任意継続被保険者を辞めたい
- 1月末日までに到着するように、当組合へ「資格喪失申出書」を郵送してください。
- 2月1日になりましたら、 保険証を当組合へ郵送してください。
- 当組合が上記 1. 2. の受理を完了後、 資格喪失証明書を発行します。