退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職時は、保険証等を返却してください
必要書類 | |
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<添付書類>
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提出期限 | すみやかに |
被保険者証等を添付できないとき | 紛失した場合 回収できない場合 |
引き続き当組合に加入したいとき
申請前にご検討ください!
任意継続と国民健康保険では、保険料が違いますので、比較してご検討ください。
なお、国民健康保険では、倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)や雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)の保険料(税)を軽減する制度があります。
【国民健康保険のお問合わせ先】
住所地の市区町村役場 国民健康保険担当窓口
必要 書類 |
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<退職日の確認ができるものを下記から1点> ・離職票写し ・退職証明書 <申請者本人の氏名と住所が確認できるものを下記から1点> ・運転免許証(両面)写し ・マイナンバーカード(氏名、住所面)写し ・公共料金請求書写し ・住民票 <被扶養者を新たに追加する場合> |
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提出 期限 |
退職日の翌日(資格喪失日)より20日以内に必着 |
対象 者 |
退職前に継続して2ヶ月以上被保険者期間がある被保険者 |
保険 料の 振込 |
納付書に記載されている期限までに金融機関よりお振り込みください。 <初回の保険料> 納付書をご自宅にお送りします。 <2回目以降の保険料> 毎月25日頃に納付書をご自宅にお送りします。 |
備考 |
任意継続被保険者の資格を喪失するとき
次の喪失理由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を喪失します。
喪失手続き完了後(保険証等の返却も含む)に、「資格喪失証明書」を発行します。(表4以外)
資格喪失理由 | 資格喪失日 | 当組合への手続きおよび提出(返却)するもの | 資格喪失証明書の発行 | |
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1 | 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき | 2年間の満了日の翌日 | 資格喪失日より前に当組合からご通知します。
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有 |
2 | 被保険者が死亡したとき | 死亡した日の翌日 | 当組合までご連絡ください。
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有 (被扶養者がいる場合のみ) |
3 | 保険料を指定された納付期限までに納めないとき | 納付期限の翌日 |
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有 |
4 ※1 | 再就職して他の健康保険などの被保険者となったとき | 再就職先の健康保険の資格取得日 |
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― |
5 | 被保険者が後期高齢者医療制度に加入したとき | 75歳の誕生日 (後期高齢者医療制度の被保険者となった日) |
資格喪失日より前に当組合からご通知します。
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有 (75歳未満の被扶養者がいる場合のみ) |
6 ※2 | 任意継続被保険者を辞めたいと希望するとき (国民健康保険への加入・家族の被扶養者になる) |
資格喪失申出書が受理された日の属する月の翌月1日 |
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有 |
- ※1について <表4に該当した場合の注意事項>
- 再就職されても、すぐに新しい資格確認書等が届かず、当組合への喪失手続きもすぐにできない(新しい資格確認書等のコピーができない)場合があります。
この場合、喪失手続きが完了されないために保険料納付書が当組合から届きますが、任意継続の保険料を期限までに納付していれば、新しい健康保険の資格取得日の前日まで任意継続被保険者となります。
- 保険料の過払いが発生した場合は、喪失手続き後に保険料還付請求書をお送りします。
★表4の手続きの流れ
例:8月20日に再就職して他の健康保険の被保険者となった
① 任意継続の保険料納付書が届くうちは、期限までに納付してください。
② 新しい資格確認書等が届き次第、以下を当組合へ郵送してください。
・資格喪失申出書
・新しい資格確認書等のコピー
・任意継続の保険証または資格確認書
・任意継続の高齢受給者証(該当者のみ)
③ 当組合にて喪失手続き完了後、保険料の過払いについての書類(保険料還付請求書)をお送りします。
- ※2について <表6に該当した場合の注意事項>
- 申出書を受理した月の分まで保険料の納付が必要です。
- 申出後にこの資格喪失を取り消すことはできません。
- 「資格喪失申出書が受理された日」とは、投函日ではなく、当組合へ申出書が到着した日となります。
- 保険証または資格確認書は資格喪失申出書を組合が受理した月の、翌月 1 日以降に組合あてに送付してください。
★表6の手続きの流れ
例:8月 1 日から国民健康保険に加入したいので、任意継続被保険者を辞めたい
① 7月末日までに到着するように、当組合へ「 資格喪失申出書」を郵送してください。
② 8 月 1 日になりましたら、保険証または資格確認書を当組合へ郵送してください。
③ 当組合が上記①②の受理を完了後、資格喪失証明書を発行します。