医療費が高額になったとき
医療費(または治療用装具の代金)の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
- POINT
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- マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
- マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
高額療養費(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)
- ※上記の計算方法は、平成27年1月診療分以降に適用されます。
- ※入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。
- ※70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。
- ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、「区分ア」「区分イ」に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても「区分ア」「区分イ」の該当となります。
- ※支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります(申請書が必要な場合もあります。こちらをご参照下さい)。
- ※資格喪失の方は申請書により請求してください。
- ※健康保険組合からの給付金は、在職中の方の場合「保険給付金支払通知書兼領収書」が届いた月の月末に、所属している会社の口座に一括して振り込み、同時に会社の担当者様あてに振込金の明細書をご送付しております。
窓口で支払う医療費(または治療用装具の代金)の自己負担額が高額になったときは負担を軽くするために一定額(自己負担限度額)を超えた額があとで当組合から支給されます。これを「高額療養費」(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)といいます。
高額療養費の算定は月の1日から末日までの1ヵ月にかかった医療費が対象となります。そのほか、1人ごと、各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。
病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報の提供に同意することで、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができ、医療費の窓口負担を抑えることができます。(入院のほか、外来診療についても利用可能)
詳しくはこちらをご参照ください。
- 参考リンク
なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
- オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
- マイナ保険証を利用しない場合
- マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
- 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
高額療養費の計算方法
- ①合算高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代などは自己負担額から除く。
- ②算出額が1,000円未満の場合は不支給。100円未満の端数は切り捨て。
- ※具体的な計算例は「高額療養費の計算方法」をご参照ください。
- ※診療件数ごととは、それぞれ自己負担額21,000円を超えた、入院・外来・薬局(院外薬局)・歯科の件数および治療用装具の購入件数
私たちの健康保険組合では、病院で高額の自己負担が発生した場合の給付(本人高額療養費・一部負担還元金・家族高額療養費・家族療養費付加金)について、病院からの請求に基づき、健康保険法・組合規約に定めたとおり計算し、自動的に支払うという方式を採用しています。これは請求漏れに配慮した独自のサービスです。
高額療養費や一部負担還元金、家族療養費付加金の支払時期は、診療月の3ヵ月後になります。(医療費支払いのしくみ)
病院からの請求(診療報酬明細書)に基づき、支払決定することになるために、次のような場合には自動払いできませんので、申請払いの手続きをお願いしています。
- ①保険証の記号・番号が変更された方
(退職・定年嘱託再雇用・関連事業所への転籍・任意継続への加入など) - ②高校生以下の被扶養者の方
- ③医療費助成を受けている方
- ④人工透析が必要な慢性腎不全の方で、医療機関と調剤薬局の双方で一部負担金を負担している方
- ⑤ケガ等、外傷性による治療をされた方
- ⑥自己負担額が高額療養費等に該当する治療用装具を購入された方
- ⑦非課税世帯(被保険者が非課税)の方
詳細については、電話にてご照会ください。
自己負担がさらに軽減される場合
世帯単位で自己負担額を合算できます(合算高額療養費)
1ヵ月1件ごとの自己負担額が限度額に満たない場合でも、同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合はその額を合計することができます。
合計額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が「合算高額療養費」として当組合から支給されます。
当組合は、独自の付加給付で、さらに自己負担を軽減します(合算高額療養費付加金)
当組合の場合、合算高額療養費が支給される場合に、対象となった自己負担の合計額から診療件数ごとに50,000円を差し引いた額を、後日、当組合から支給いたします。これを「合算高額療養費付加金」といいます。支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
- ※合算高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代などは自己負担額から除く。
- ※算出額が1,000円未満の場合は不支給。100円未満の端数は切り捨て。
- ※具体的な計算例は「高額療養費の計算方法」をご参照ください。
- ※診療件数ごととは、それぞれ自己負担額21,000円を超えた、入院・外来・薬局(院外薬局)・歯科の件数等
多数該当の場合、自己負担限度額が引き下げされます。
1年(直近12ヵ月)の間、同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは自己負担限度額が下表の金額に引き下げされます。
標準報酬月額 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア | 83万円以上 | 140,100円 |
イ | 53万~79万円 | 93,000円 |
ウ | 28万~50万円 | 44,400円 |
エ | 26万円以下 |
特定疾病の治療を受けている場合
「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎臓疾患」の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円で済みます。
ただし、人工透析を必要とする患者が70歳未満で標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。
該当する方は当組合に「特定疾病療養受療証」の交付申請を行ってください。
医療と介護の自己負担が高額になったとき
同一世帯内で医療と介護ともに自己負担がある場合で、1年間(前年8月1日~7月31日)の世帯内の自己負担額の合計が下記の限度額を超える場合、超えた額が、健康保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」としてそれぞれ支給されます。
- ※限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
- ※医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給しません。また、70歳未満の医療保険の自己負担額は、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に21,000円以上ある場合に合算の対象となり、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
自己負担限度額
区分 | 70歳未満がいる世帯 | 70歳以上75歳未満 がいる世帯 |
---|---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 212万円 | |
標準報酬月額53万~79万円 | 141万円 | |
標準報酬月額28万~50万円 | 67万円 | |
標準報酬月額26万円以下 | 60万円 | 56万円 |
- ※低所得者の方はこちらをご参照ください。