東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

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事務の手引き

※厚生年金保険の適用関係届は、管轄の日本年金事務センターへ直接ご提出ください。

被保険者資格関係

従業員を採用したとき

必要
書類

〈添付書類〉
【被保険者に被扶養者があるとき】 
※被扶養者に関する届け出をご覧ください。

提出
期限
すみやかに
備考

【被保険者の資格】
就職の日から退職または死亡した日まで
健康保険の適用事業所に使用される人は、その業務に使用されるようになった日に被保険者の資格を取得します。
被保険者は、事業所に使用されなくなった日の翌日、または死亡した日の翌日から、その資格を喪失します。

【被保険者の範囲】
事業所で常用的に使用される人が被保険者となります。事業所で働き報酬を受けるという事実上の使用関係をいい、試用期間中でも報酬が支払われるならば被保険者となります。
ただし、次のいずれかに該当する人は、被保険者となりません。

  1. 日々雇い入れられる人
    ただし、1ヵ月以上引き続いて使用されるようになったときは、そのときから被保険者となります。
  2. 2ヵ月以内の期間を定めて使用される人
    ただし、所定の期間以後引き続いて使用されるようになったときは、そのときから被保険者となります。
  3. 季節的業務に使用される人
    ただし、はじめから4ヵ月以上使用される見込みの人は、最初から被保険者となります。
  4. 臨時的事業(博覧会等)の事業所に使用される人
    ただし、はじめから6ヵ月以上使用される見込みの人は、最初から被保険者となります。
  5. 事業所の所在地が一定しない事業所に使用される人
  6. 国民健康保険組合の事業所に使用される人
  7. 船員保険の被保険者
  8. 後期高齢者医療制度の被保険者

【被保険者の資格】
パートタイマーまたは日給者が被保険者となるかどうかは、事業所での身分関係だけでなく、常用的な使用関係にあるかどうかできまります。  
その目安は、1.勤務時間と2.勤務日数で、それぞれ一般社員の4分の3以上あれば被保険者とすることが妥当とされています。

  1. 勤務時間
    1日の所定労働時間が、一般社員の4分の3以上(一般社員の所定労働時間が1日8時間とすると6時間以上の場合)で該当します。日によって勤務時間が変わる場合は、1週間をならして所定労働時間のおおむね4分の3以上であれば該当します。
  2. 勤務日数
    1ヵ月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の4分の3以上であれば該当します。
    一般社員の所定労働日数は、必ずしも実出勤日数をさしていませんが、その事業所で同じような仕事をしている社員の4分の3以上勤務していれば該当します。

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被保険者が退職・死亡したとき

必要
書類

〈添付書類〉

  • 被保険者証(被保険者とその被扶養者各人に交付された全員分の被保険者証を添付 )
  • 高齢受給者証(交付を受けているとき)
【「被保険者証」を添付できないとき】
被保険者証を紛失した場合

被保険者証を回収できない場合

提出
期限
すみやかに
備考

【被保険者資格の喪失日】
被保険者の資格は、次に該当する日に喪失します。

  1. 事業所に使用されなくなった日の翌日
  2. 死亡した日の翌日
  3. 臨時雇用に切り替わるなどになった日
  4. 事業所が廃止になった日の翌日
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者(75歳)となった日、もしくは65歳~74歳で一定の障害の状態にあると認定を受けた日
  6. 厚生年金保険については、70歳に達した日(=誕生日の前日)

【60歳以降の再雇用】
雇用契約上いったん退職し、引き続き嘱託として再雇用する場合は、事実上の使用関係が継続しているので、被保険者資格も原則的に継続します。この場合は、被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届(就業規則又は退職辞令の写し、再雇用契約書の写しを添付)を同時に提出します。

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退職後も当健康保険組合に加入したいとき

申請前にご検討ください!

任意継続と国民健康保険では、保険料が違いますので、比較してご検討ください。
なお、国民健康保険では、倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)や雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)の保険料(税)を軽減する制度があります。

【国民健康保険のお問合わせ先】
住所地の市区町村役場 国民健康保険担当窓口

必要
書類
<退職日の確認ができるものを下記から1点>
・離職票写し ・退職証明書
<申請者本人の氏名と住所が確認できるものを下記から1点>
・運転免許証(両面)写し ・マイナンバーカード(氏名、住所面)写し ・公共料金請求書写し ・住民票
<被扶養者を新たに追加する場合>
提出
期限
退職日の翌日(資格喪失日)より20日以内に必着
対象
退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
保険
料の
振込
納付書に記載されている期限までに金融機関よりお振り込みください。
<初回の保険料>
納付書をご自宅にお送りします。(保険証と同封)
<2回目以降の保険料>
毎月25日頃に納付書をご自宅にお送りします。
備考

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被保険者に関する提出

被保険者の氏名やフリガナに変更・誤りがあったとき

必要
書類

〈添付書類〉

  • 被保険者証
  • 高齢受給者証(交付を受けているとき)
提出
期限
すみやかに

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被保険者の生年月日に誤りがあったとき

必要
書類

〈添付書類〉

  • 被保険者証
  • 高齢受給者証(交付を受けているとき)
提出
期限
すみやかに

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被保険者の住所が変わったとき

必要
書類
提出
期限
すみやかに
備考

この届出は、被保険者が住所を変更したときに提出します。
被扶養者の住所が被保険者と異なる住所に変更になる場合は、別途手続きが必要となりますので、健康保険組合適用課にお問合せください。

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被扶養者に関する届け出

被扶養者が増えたとき・減ったとき

必要
書類
〈添付書類〉
【増えたとき】
「被扶養者認定資料」
「被扶養者個人番号届」
婚姻:記入例
退職:記入例
該当者別に添付する書類
被扶養者(異動)届に必要な添付書類一覧表

【減ったとき】
  • 被保険者証(脱退する被扶養者のもの)
  • 高齢受給者証(脱退する被扶養者が交付を受けているとき)
提出
期限

すみやかに

備考

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高齢受給者

高齢受給者証をなくしたとき・破損したとき

必要
書類
〈添付書類〉
【高齢受給者証を破損したとき】
  • 高齢受給者証
提出
期限
すみやかに

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高齢受給者証の交付を受けている被保険者が退職・死亡したとき

必要
書類

〈添付書類〉

  • 被保険者証
  • 高齢受給者証
  • 被扶養者の被保険者証(被扶養者が交付を受けているとき)
  • 被扶養者の高齢受給者証(被扶養者が交付を受けているとき)
提出
期限
すみやかに

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高齢受給者証の交付を受けている被扶養者が脱退・死亡したとき

必要
書類

〈添付書類〉

  • 被保険者証
  • 高齢受給者証
提出
期限
すみやかに

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退職した人や被扶養者を脱退した人から「高齢受給者証」を回収できないとき

必要
書類

〈添付書類〉

  • 被保険者の住所が不明で回収できないときは、返戻された返納督励文書等
提出
期限
すみやかに
備考

※高齢受給者証を紛失したため回収できない場合は、高齢受給者証滅失届によって高齢受給者証の回収に代えますが、紛失以外の場合は回収する必要があります。「回収不能届」は、安易に提出するのではなく、回収に充分手をつくしてから提出すべきものです。

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被保険者証

被保険者証を紛失したとき・破損・劣化したとき

必要
書類
<添付書類>※次の①②以外は、添付書類の必要はありません。
  • ①紛失のうち、盗難の場合
    盗難届が受理されたことがわかる書類のコピー
    例:盗難届受理票のコピー
    ※遺失届や紛失届などは①に該当しません。
  • ②破損、劣化(印字かすれも含む)の場合
    破損、劣化した保険証(自分で破棄しないでください。)
提出
期限

すみやかに

手数料
  1. 再交付保険証1枚につき、1,000円
    ※ただし、上記の<添付書類>がある場合は、手数料はいただきません。
  2. 再交付した保険証とともに手数料の振込用紙を送付します。納付期限までにお振り込みください。
  3. 振込後は理由を問わず手数料の返金はできません。
備考
  • 保険証はクレジットカードと異なり、利用を停止することができませんので、紛失等には十分ご注意ください。
  • 再交付の保険証は、後日送付となります。(申請書を組合窓口で受理した場合も同様)
  • 再交付後に旧保険証が見つかった場合は、すみやかに旧保険証をご返却ください。(その場合でも手数料の返金はできません。)

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退職した人から被保険者証を回収できないとき

必要
書類

※退職した被保険者とその被扶養者に交付した被保険者証が回収できない人についてのみ提出します。

提出
期限
すみやかに
備考

被保険者証を紛失したために回収できない場合は、「被保険者証滅失届」の提出によって被保険者証の回収に代えますが、紛失以外の場合は被保険者証を回収する必要があります。「回収不能届」は、安易に提出するのではなく、回収に充分手をつくしてから提出すべきものです。

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標準報酬月額と標準賞与額

算定基礎届を『届出用紙』により提出する場合

必要
書類
提出
期限
7月上旬

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算定基礎届を『磁気媒体』により提出する場合

必要
書類
被保険者報酬月額算定基礎届磁気媒体(CD)
磁気媒体による提出方法
〈添付書類〉
  • 磁気媒体総括表
提出
期限
7月上旬

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報酬が上がったとき・下がったとき

必要
書類

〈添付書類〉
5等級以上下がる場合、または60日以上遡る場合

  • 賃金台帳のコピー(昇降給のあった支払月の前月以降の4ヵ月分)
提出
期限
すみやかに
備考 【標準報酬の随時改定】
昇給などにより、被保険者の受ける報酬に著しい高低が生じたときは、標準報酬を改定します。
これを随時改定といい、事業主は「月額変更届」を提出することになります。
【月額変更届が該当となるとき】
以下の(1)~(3)すべてに該当する場合、月額変更届が必要になります。
  • (1)固定的賃金の変動または賃金(給与)体系の変更があったとき
  • (2)変動月以後の引き続き3ヵ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上あるとき
  • (3)変動月から3ヵ月間の報酬の平均額に該当する標準報酬と、現在の標準報酬と比べて2等級以上の差があるとき
【固定的賃金とは】
支給額や支給率が決まっているものをいいます。その変動には、次のようなケースが考えられます。
  • 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
  • 給与体系の変更(日給から月給への変更など)
  • 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
  • 請負給、歩合給などの単価、歩合率の変更
  • 家族手当、住宅手当、役付手当など固定的な手当が新たに付いたときや固定的な手当の支給額の変更

  ※ 休職により休職給を受けた場合は、固定的賃金の変動とはなりません。

固定的賃金の例 月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、勤務地手当、基礎単価、歩合率など
非固定的賃金の例 残業手当、能率手当、日・宿直手当、皆勤手当、精勤手当など

【月額変更届が不該当となる例

  • 固定的賃金は増加したが、残業手当など非固定的賃金が減少したため、2等級以上下がった
  • 固定的賃金が減少したが、非固定的賃金が増加したため、2等級以上上がった

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賞与の支給があったとき

必要
書類
磁気媒体による提出方法
提出
期限
すみやかに

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保険料関係

育児休業中の保険料

必要
書類
提出
期限
すみやかに
備考

【育児休業等の申出】
健康保険では、3歳未満の子を養育するための育児休業等期間については、事業主が保険者に申し出ることにより、被保険者分および事業主分とも保険料が免除されます。
また、保険料免除期間中は、保険料を納めているときと同様に取り扱われ、健康保険の被保険者期間や保険給付の取り扱いに変更はありません。

【免除される期間】
育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までです。

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育児休業等終了時に報酬が変わった場合

必要
書類
提出
期限
すみやかに
備考

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業法に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、次の要件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以降3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月から改定するものです。

  • これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額※との間に1等級以上の差が生じること。
    ※標準報酬月額は、育児休業終了時の翌日が属する月以降3か月分の報酬の平均額に基づき算出します。
  • 育児休業終了日の翌日が属する月以降3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日以上であること。ただし、パートタイマーの場合は17日未満15日以上の月があれば、その月の報酬で平均をとります。

【届出の方法】
育児休業終了時の3歳未満の子を養育している被保険者が、事業主へ申し出ることにより、事業主が育児休業終了時月額変更届を提出します。

【適用される期間】
決定された標準報酬月額は、1~6月に改定された場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。
また、7~12月に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。

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産前産後休業中の保険料

必要
書類
提出
期限

すみやかに

備考

【産前産後休業の申出】
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)についての保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分ともに免除されます。
また、保険料免除期間中は、保険料を納めているときと同様に取り扱われ、健康保険の被保険者期間や保険給付の取り扱いに変更はありません。
この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。

【免除される期間】
産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までです。

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産前産後休業終了時に報酬が変わった場合

必要
書類
提出
期限
すみやかに
備考

産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者は、次の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。

  • これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額※との間に1等級以上の差が生じること。
    ※標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日が属する月以降3か月分の報酬の平均額に基づき算出します。
  • 産前産後休業終了日の翌日が属する月以降3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日以上であること。ただし、パートタイマーの場合は17日未満15日以上の月があれば、その月の報酬で平均をとります。

【届出の方法】
産前産後休業終了時に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者が、事業主へ申し出ることにより、事業主が育児休業終了時月額変更届を提出します。
※産前産後休業終了日の翌日に育児休業を開始している場合は申出できません。

【適用される期間】
決定された標準報酬月額は、1~6月に改定された場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。
また、7~12月に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。

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事業主・事業所関係

事業主または事業所に関する事項が変わったとき

必要
書類
提出
期限

すみやかに

備考

次の事項に該当した場合、事業主は変更届を提出します。

  • 事業主が変わったとき
  • 事業主の氏名または住所が変わったとき
  • 事業主代理人を選任(変更)したとき、または解任したとき

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事業所の所在地・名称が変わったとき

必要
書類

〈添付書類〉
【所在地を変更する場合】

  • 「所在地変更後の登記簿謄本」(写・1通)または「賃貸借契約書」(写・1通)を添付
【名称を変更する場合】
  • 「名称変更後の登記簿謄本」(写・1通)を添付
※登記簿謄本の写は、直近の状況を確認するため、提出日から遡って90日以内に発行されたものをご提出ください。
提出
期限
すみやかに
届出
事項
次の事項に該当した場合、事業主は変更届を提出します。
  • 事業所の所在地が変わったとき
  • 事業所の名称が変わったとき
備考 事業所の名称変更の場合は、上記添付書類の他に【給付金受取口座変更届(健保口)】および【預金口座振替指定届 (健康保険料引落事業所のみ)】も忘れずにご提出ください。

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事業所の口座関係が変更されたとき

必要
書類
健保口口座関係が変更された場合(給付金の受取口座)
・預金口座振替指定届(健康保険料の引落口座が変更された場合)
・預金口座振替停止届(健康保険料の口座引落を停止したい場合)

〈添付書類〉
健保口口座関係が変更された場合のみ、通帳(写)※表紙および1ページ目

提出
期限
すみやかに
備考 健康保険料の引落口座の変更・停止についての届出用紙については、健康保険組合までご連絡下さい。

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事業の廃止(解散)、事業の休止(休業)、他の事業所との合併などにより適用事業所に該当しなくなったとき

必要
書類
  • 「健康保険適用事業全喪届」
  • ※用紙のご請求は、健康保険組合までご連絡ください。

〈添付書類〉

  • 解散登記の記載がある法人登記簿謄本のコピー
  • 雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー
提出
期限
すみやかに
備考 上記添付書類が添付出来ない場合には、健康保険組合までお問合わせください。

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届出の訂正・取消

届出に訂正・取消があったとき

必要
書類

各種届出用紙
資格取得届・資格喪失届・月額変更届・算定基礎届・賞与支払届・被扶養者異動届 等
標題を「○○訂正届」「○○取消届」と付記し、当健康保険組合に提出します。

〈添付書類〉訂正・取消届の際必要な場合のみ

  • 健康保険被保険者証
  • 健康保険高齢受給者証(交付を受けているとき)
提出
期限
すみやかに
備考 記入方法は次の通りです。
【訂正届】
  • 各届出用紙を使用し、標題を赤色で「訂正届」と記入する。
  • 正しい事項を黒色で記入し、その上部に誤った事項を赤色で記入する。
  • 誤った事項以外の箇所は黒色で記入する。
  • 訂正事由を備考欄に黒色で記入する。
【取消届】
  • 各届出用紙を使用し、標題を赤色で「取消届」と記入する。
  • 届出た取消す事項をすべて赤色で記入し、取消す事由を備考欄に黒色で記入する。

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