東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、一定の条件を満たしている必要がありますので、必要書類を添付して当組合に届出を行ってください。書類審査のうえ総合的に判断し、当組合が認定します。

POINT
  • 被扶養者の範囲に含まれていること
  • 主として被保険者の収入によって生活していること
  • 日本国内に住所を有していること(原則)

被扶養者の範囲

被扶養者となれる範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと

被扶養者の収入とは

原則として継続的に生じる収入すべてを含みます。

勤労(給与)収入 交通費・諸手当・賞与等を含む税金控除前の総支給額
各種年金 以下の年金の介護保険料等控除前の総支給額
国民年金、厚生年金、 企業年金、 個人年金、共済年金、障害年金、遺族年金、各種恩給、労災年金等
不動産収入 土地、家屋、駐車場などの賃貸収入
利子・投資収入 株式配当金、有価証券利子、預貯金利子等
各種給付金 雇用保険失業給付金、傷病手当金、出産手当金、育児休業給付金等
自営業・第一次産業(農業、漁業等)の収入 総収入金額から当健保が認める直接的必要経費を差し引いた金額
(直接的必要経費の考え方は所得税法上と異なる点にご注意ください。)
直接的必要経費一覧表および申告書
継続性のある収入 譲渡収入や遺産相続の分割収入等

夫婦共働きで共同して扶養している場合

夫婦が共同で扶養する家族は原則として、年間収入の多い方の被扶養者となります。
ここでいう年間収入とは、「過去」「現時点」「将来」の収入から今後1年間の収入を見込んだものです。

配偶者の収入確認のための添付書類

夫婦双方の直近の年間収入を比較するため、該当する次の書類をご提出ください。

給与所得者の場合
  • 直近の給与明細3ヵ月分の写
    ※産休取得者の場合は、産休取得前の直近3ヵ月分
  • 直近の源泉徴収票の写
自営業者の場合
  • 直近の確定申告書の写
  • 収支内訳書または青色申告決算書の写
夫婦ともに当組合の被保険者の場合 添付書類は不要
ただし、被扶養者異動届の欄外に次の事項を記入してください。
  • 配偶者の氏名
  • 配偶者の保険証の記号・番号
配偶者が被保険者の被扶養者の場合 添付書類は不要

認定日について

被扶養者異動届は、被扶養者を有する事実が発生した日からすみやかな届出が原則ですが、当組合では次の取扱いをしています。

1.事実発生日から60日以内の受付 事実発生日で認定
2.事実発生日から60日を超える受付 届出を受付した日で認定
  • ※1.2.いずれも、認定するために必要な添付書類等がすべて確認できた場合に限ります。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。
平成29年4月1日より、被扶養者となる方が外国人の場合は、下記の条件を満たす必要があります。

  • (1)国内に居住し、住民登録していること。
    原則として、海外居住者は被扶養者として認定しない。
    ただし、次の場合は認める。
    ・被保険者の海外出向、駐在に帯同して海外に居住する場合
    ・被扶養者が海外留学する場合
    ・海外赴任者が現地で結婚した場合(配偶者および子に限る)
  • (2)在留期間が1年以上であること。
    添付書類:住民票・在留カード(両面写)・特別永住者証明書(両面写)等 添付
  • ※平成29年3月31日までに外国人の扶養認定を受けている方については従来どおりとなります。

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