東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

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立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類
※外傷性の場合
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
やむを得ず、保険証の提示が出来なかったとき
  • 領収書(原本)
  • 明細書(写)
当組合加入後、以前の保険証で受診したとき
  • 医療費を返納した際の領収書(原本)
  • 診療報酬明細書写またはレセプト写(開封厳禁の封筒)
    ※封を開けずに添付してください
生血液の輸血を受けたとき
  • 領収書(原本)
  • 輸血証明書(原本)

治療用装具や眼鏡、弾性装具を作成・購入したとき

必要書類
※外傷性の場合
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき
  • 保険医の作成装着指示証明書・意見書(原本)
  • 領収書および明細書(原本)
  • 当該装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの)
    ※既製品の場合は、ロゴ・商標・メーカー・サイズ等の表記が確認できる写真も合わせて添付してください。
  • 【撮影した装具の画像データをメールで送信される場合】
    件名に「保険証記号-番号、申請者氏名」を記載し、撮影した画像を添付してください。
    送信先メールアドレス
    sougu@sign-ad-displaykenpo.or.jp
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき
  • 保険医の作成指示書等(写)
  • 検査結果(写)
  • 領収書(原本)
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき
  • 保険医の作成指示書等(写)
    (備考として疾病名が記載された処方箋(写)等の支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)
  • 領収書(原本)
そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療
  • ※購入できる弾性着衣の種類は弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)です。
  • ※弾性着衣等を再度購入する場合、前回の購入から6カ月経過している場合に療養費の支給対象となります。
  • ※1度に購入する弾性着衣等は、装着部位毎に2着までです。
  • 弾性着衣等装着指示書(原本)
    (悪性腫瘍の術後・原発性)
  • 領収書(原本)
慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療
  • ※購入できる弾性着衣の種類は弾性ストッキング(医師が使用できないと認める場合に限り弾性包帯)です。
  • ※療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)です。
  • ※1度に購入する弾性着衣等は、装着部位毎に2着までです。
  • 弾性着衣等装着指示書(原本)
    (慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
  • 領収書(原本)

【支給対象外となる例】

  • 原因疾患の解消目的ではなく、痛みの緩和(除痛)を目的とするもの
  • 症状固定後に使用するもの
  • 洗い替え等、日常生活の利便性のためのもの
  • スポーツ、リハビリ等で一時的に着用するもの
  • 職業上必要なもの

(具体例)

  • 複数回目の外反母趾による装具の申請については「症状固定後の疼痛緩和目的の装着」と判断し支給対象外となります。
  • 下肢装具で室内用と室外用と2足作成した場合は1足のみ支給。
  • 義手、義足。ただし症状固定前の練習用に仮に作成したものは1回に限り支給。

はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき

必要書類 【令和6年9月分まで】 【令和6年10月分以降】
【令和6年9月分まで】 【令和6年10月分以降】
※外傷性の場合
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
  • ※当組合では委任払いを行っておりません。
    施術を受けた際に全額お支払いいただき、立て替え払いとして当組合に申請してください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
  • 保険医の同意書(原本)※6ヶ月毎
    ※「変形徒手矯正術」を受ける場合は1ヶ月毎
  • 施術報告書(写)※「施術報告書交付料」を算定する場合
  • 領収書(原本)

海外で病気やけがをしたとき

必要書類
  • 海外療養費の申請については、以下の書類が必要です。
  • ※届出用紙は健康保険組合までご連絡ください。
  • 「健康保険海外療養費支給申請書」

【添付書類】

  • 診療内容明細書(様式A)または、歯科診療内容明細書(様式C)
  • 領収明細書(様式B)
  • 現地で支払った領収書の原本
  • 翻訳文(外国語で記載されている診療内容明細書、領収明細書、領収書等には翻訳文を添付)
  • パスポートの写し(氏名、請求期間の渡航記録が確認できる出国および入国の押印があるページ)
  • 出入国記録票
  • 海外の医療機関に療養内容の照会をすることの同意書
  • ※翻訳文には、翻訳者の氏名、住所、捺印が必要です。
  • ※上記以外にも健康保険組合が求める資料等の提出を依頼する場合があります。
提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

医療機関に移送されたとき

必要書類

【移送費の請求】

  • 領収書(原本)
  • 明細書(写)
提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 患者の症状が重篤な状態であり移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

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