立て替え払いをしたとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
- 立て替え払いをしたとき
(全額自己負担したとき、以前の保険証を使用したとき) - 治療用装具や眼鏡、弾性装具を作成・購入したとき
- はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき
- 海外で病気やけがをしたとき
- 医療機関に移送されたとき
立て替え払いをしたとき
必要書類 | |
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※外傷性の場合 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。 |
療養費の支給対象事由 | 申請書に添付する書類 |
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やむを得ず、保険証の提示が出来なかったとき |
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当組合加入後、以前の保険証で受診したとき |
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生血液の輸血を受けたとき |
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- ☆その他、「健康保険加入記録及び給付記録の照会について」「労働(通勤)災害不該当理由書」等、必要に応じて提出を依頼する場合があります。
治療用装具や眼鏡、弾性装具を作成・購入したとき
必要書類 | |
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※外傷性の場合 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。 |
療養費の支給対象事由 | 申請書に添付する書類 |
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保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき
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9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき |
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スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき |
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そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療
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慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療
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- ☆その他、「健康保険加入記録及び給付記録の照会について」「労働(通勤)災害不該当理由書」等、必要に応じて提出を依頼する場合があります。
【支給対象外となる例】
- 原因疾患の解消目的ではなく、痛みの緩和(除痛)を目的とするもの
- 症状固定後に使用するもの
- 洗い替え等、日常生活の利便性のためのもの
- スポーツ、リハビリ等で一時的に着用するもの
- 職業上必要なもの
(具体例)
- 複数回目の外反母趾による装具の申請については「症状固定後の疼痛緩和目的の装着」と判断し支給対象外となります。
- 下肢装具で室内用と室外用と2足作成した場合は1足のみ支給。
- 義手、義足。ただし症状固定前の練習用に仮に作成したものは1回に限り支給。
はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき
必要書類 | 【令和6年9月分まで】 【令和6年10月分以降】 |
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【令和6年9月分まで】 【令和6年10月分以降】 | |
※外傷性の場合 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
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療養費の支給対象事由 | 申請書に添付する書類 |
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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき |
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- ☆その他、「健康保険加入記録及び給付記録の照会について」「労働(通勤)災害不該当理由書」等、必要に応じて提出を依頼する場合があります。
海外で病気やけがをしたとき
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。 |
医療機関に移送されたとき
必要書類 | 【移送費の請求】 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。
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