個人情報保護について
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
- 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
- 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
-
当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
- 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
- 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
- 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
- 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
- 個人情報の取り扱い及び管理についてのお問い合わせは、下記の当組合窓口で受け付けます。
- 窓口
- 東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合 総務課
TEL 03-3576-3511 FAX 03-3576-1627 - 受付時間
- 10:00~16:00(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
- 本個人情報保護ポリシー及び個人情報保護管理規程等は法令の制定改廃や情勢の変化により、適宜変更します。
令和4年4月1日最終改訂
個人情報の取扱いについて
皆様の個人情報を、個人情報保護に関する基本方針に基づき、次の通り取扱います。
- 利用目的の特定・目的以外の利用制限
健保組合は個人情報の取り扱いにあたっては、その利用目的をできる限り特定し、公表します。
詳細は、別紙の個人情報の利用目的のとおりですが、公表した以外の目的には、使用いたしません。 - 利用目的の通知
個人情報を取得するときはあらかじめ機関誌「活」、ホームページ、パンフレットなどでお知らせします。 - 個人情報の適正な取得、内容の正確性の確保
偽りやその他の不正な手段によって個人情報を取得しません。また、取得した個人情報を正確かつ最新の内容に保つように努めます。 - 安全管理設置・職員及び委託先の監督
個人情報保護に関する規定を制定するほか、法令等を遵守します。
健保組合の職員には教育研修を行い、委託先には監督・指導を徹底して個人情報の保護に努めます。
また、不要となった個人情報は焼却するなど復元不可能な形で廃棄します。 - 個人情報の第三者提供の制限
原則として別紙の個人情報の利用目的のとおりに定める以外に、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に個人情報を提供いたしません。 - 個人情報の開示、訂正、利用停止
原則として本人等から、健保組合が保有している個人情報の開示等を求められているときは、本人に対して書面の交付等により、個人情報を開示します。 - 個人情報管理責任者の設置と安全管理
次の者を個人情報管理責任者として任命し、皆様の個人情報を適切かつ安全に管理し、漏えい、滅失、き損等を予防し保護します。
連絡先 電話03-3576-3511 FAX 03-3576-1627
平成28年4月1日最終改訂
東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合
理事長 大西 俊太
東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について
東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。
当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。
したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。
適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。
- 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
- 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
- 「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、「健康保険被保険者証」の発行を行ないます。
- 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
- 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
- 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
- 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
- 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
- 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
- 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求める場合があります。
- 「算定基礎届」、「月額変更届」、「賞与支払届」によるデータの一部を、「㈱コンピュータービジネス」にパンチ入力の委託をしています。
- 「マスター」を用いて、「算定基礎届」、「賞与支払届」、「被扶養者資格確認調査」等の作成を行い、作成処理の一部を「光ビジネスフォーム㈱」に委託しています。
- 「マスター」作成及び入力処理の一部、被保険者証の発行、保険料納入告知書等の作成を健康保険業務システム業者「㈱NTTデータ」に委託しています。
- 健診受診申し込み者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所データを一般財団法人東京都総合組合保健施設振興協会(以下「東振協」という。)や直接契約健診機関及び同機関提携健診機関に渡し、健診結果の送付等に利用します。
- 契約保養所利用者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、性別を契約施設に渡し、施設利用申し込み等に利用します。
- 各種大会やイベントなどの賞品を贈呈するため「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを業者に渡し、各家庭に発送します。
- 当組合機関誌を被保険者に配布するため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを業者「㈱法研」に渡し、各家庭に送付します。
- その他の各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者への連絡等に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所データを利用します。
現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。
- 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
- 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
- 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
- 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
- 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。
レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、紙レセプトは、健康保険業務システム業者社会保険診療報酬支払基金にパンチ入力を委託し、本体部分はイメージスキャナーにて読み取りをさせ、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。
- 紙レセプトのデータ化(パンチ業務)および、疑義のある入院レセプトデータの抽出・再審査請求用データ等の作成を「㈱エム・エイチ・アイ」に委託します。
- レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
- レセプトデータにおいて資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
- 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
- レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
- レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
- レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養費付加金、家族療養費付加金)の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
- 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
- レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者「光ビジネスフォーム㈱」に委託し、医療費通知を加入者に通知します。
- レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者「㈱JMDC」に委託し、ジェネリック医薬品利用促進通知を加入者に通知します。
- 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
- 海外で医療を受けられた方の医療費明細書等を日本語に翻訳するため、外部翻訳業者に委託します。
- 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に送付し、医療費の助成を受けます。
- 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。
- 資格喪失後受診等による医療費や健康診断補助金の返還請求業務を「弁護士法人 高橋裕次郎法律事務所」に委託します。
- オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報を社会保険診療報酬支払基金に提供します。
- オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のため再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供を社会保険診療報酬支払基金にいたします。
健康診断については、健診受託業者の東振協や直接契約医療機関に業務委託して実施します。
- 結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データを健診受託業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出及びその事業に利用します。
- 当組合は、事業主との共同事業として、健康診断を実施しており、被保険者の健診結果数値については、一部の健診結果のみ事業主にも連絡し、双方でそのデータを保有し、被保険者(従業員)の健康管理に役立てていくこととしております。
- 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
- 被扶養者より提供いただいた健診結果はデータ化し、健康管理事業や保健指導に役立てます。
その他保健事業の実施について
- 特定保健指導事業は「東振協」、「㈱リンケージ」、「㈱オクタウェル」に委託し実施します。
- 禁煙サポート事業について「㈱リンケージ」及び提携医療機関に委託し、結果は健康管理事業に役立てます。
- 育児誌配付事業について、育児誌の配付業務を「㈱赤ちゃんとママ社」に委託します。
- レセプトデータ・健診データを利用した、ICT事業及び分析事業を実施するため「㈱JMDC」に委託します。
- ウォーキング大会等の参加者の写真やアンケートを、機関紙・HPに掲載します。
- 健康診断受診勧奨通知を、「光ビジネスフォーム㈱」に委託し、通知します。
役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
- 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
- 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
- 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
- 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
- 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
特定個人情報について
特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
なお、上記1、2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1,2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法に定める利用範囲外となるため、個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
- (1)各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで当組合の倉庫又は「帝国倉庫㈱」に保存を委託し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。 - (2)規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、委託業者「㈱イッスイ」及び「帝国倉庫㈱」に委託し、溶解処理を行います。
また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。
また、次の事項について特に意思表示が行われない場合は、黙示による同意とさせていただきます。不都合のある方は、当組合までご連絡ください。
- 高額療養費及び一部負担還元金、付加給付等を本人の申請に基づかず事業主経由で行うこと。
- 給付金支給一覧表を事業主に送付すること。
- 医療費通知を世帯ごとにまとめて事業主に送付すること。
- 負傷原因の問い合わせを事業主経由で行うこと。
- 医療機関、薬局からの受診資格の有無の照会に対する回答を行うこと。
- 高額療養費、付加給付の適正支給のため一定の受診者に関する地方自治体等の医療費助成制度情報を取得するとき。
- 無資格受給者分レセプトの再審査請求のため当組合以外の健康保険情報を取得するとき。
- (1)各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで当組合の倉庫又は「帝国倉庫㈱」に保存を委託し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
オンライン資格確認の利用について
- オンライン資格確認等システムを利用して被保険者等の資格関連情報及び特定健診データを登録し、記録の写しを保険者間で情報照会及び提供をいたします。
- 特定健診等に関する記録の写しを保険者間で引き継ぐ場合、本人の同意は不要ですが、加入者から不同意の申し出があった場合は情報の提供はいたしません。
健康ポータルサイト「Pep Up」における医療費通知、ジェネリック医薬品差額通知、健康診断結果の個人情報の取扱について
当組合は、Pep Upにおける「医療費通知」「ジェネリック医薬品差額通知」「健康診断結果」の個人情報を次のとおり取り扱います。
もし、下記事項についてご同意いただけない場合には、健康ポータルサイトの利用ができませんので、ご了承ください。
- 利用目的について
「医療費通知」「ジェネリック医薬品差額通知」「健康診断結果」をPep UpにおけるWebサイト掲載等業務のために利用いたします。 - 利用する個人情報の項目について
診療報酬明細書(レセプト)
柔道整復施術療養費支給申請書(受領委任払いの柔整)
健保補助利用の健康診断結果
提供を受けた健康診断結果 - 第三者への提供について
被保険者・被扶養配偶者は、被保険者及び被扶養者の「医療費通知」を閲覧することが可能です。- ※個人情報保護法においては、同一世帯であっても、各個人にとって他の構成員(互いに)は第三者となります。同法では、個人情報を第三者へ提供する場合には、本人の同意を得ることが原則です。このうち本人にとって利益になるもの、又は「医療費通知」など事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人にとって合理的であるといえないものは、厚生労働省のガイダンス「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス平成29年4月14日保発0414第18号」では、黙示による包括的な同意で「良い」となっています。これに基づき、世帯単位での提供に同意が得られているものとさせていただきます。
- 業務の外部委託について
機密保持契約を締結のうえ、「医療費通知」「ジェネリック医薬品差額通知」「健康診断結果」のWebサイト掲載等業務を委託します。
委託先とは、個人情報の取扱に関する契約を締結し、個人情報保護に関する監督を行っております。 - 個人情報開示等の問い合わせ先
当組合の管理する個人情報については、ご本人による開示請求、訂正、削除、追加、消去又は第三者への利用停止等を求めることが可能です。これらの要求につきましては、個人情報相談窓口までご相談ください。
個人情報の第三者への提供について同意(黙示の同意)のお願い
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当健保組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益になるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人にとって合理的であるといえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・保留の意思表示のないものについては「黙示の同意」が得られたものと取り扱ってよいこととされております。
当組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたしますので、加入者の同意をお願いいたします。同意されない場合には、書面にて当組合までお申し出ください。
お申し出がない場合には、同意いただいたものとさせていただきます。
- 資格情報のお知らせについては、世帯分まとめて被保険者に通知すること。また、その通知は事業主を経由して行うこと。
- 高額療養費に該当した場合には申請に基づかず支給すること。またその支給は事業主を経由して行うこと。
- 付加給付に該当した場合には申請に基づかず支給すること。またその支給は事業主を経由して行うこと。
- 保険給付金支払通知書を事業主に送付すること。
- 医療費通知については、世帯分まとめて被保険者に通知すること。また、その通知は事業主を経由して行うこと。
- 負傷原因の問い合わせを事業主経由で行うこと。
- 多剤投与、頻回受診の方への受診状況の確認、医療費(減額査定)に関するお知らせ を世帯分まとめて被保険者に通知すること。
- 医療機関、薬局からの受診資格の有無に関する照会に対する回答を行うこと。
- 高額療養費、付加給付金等の適正支給のため、一定の受診者に関する地方自治体等の医療費助成制度情報を取得すること。
- 無資格受給者分レセプトの再審査請求のため、当組合以外の医療保険者から健康保険に関する資格情報等を取得すること。
- 医療費適正化調査のため、住所、連絡先を事業所経由で取得すること。
- 業務の適正処理のため、市区町村、他の保険者、医療機関等への照会又は回答を行うこと。
- 柔道整復師(接骨院・整骨院)での保険診療についての受診照会、受療状況、長期頻回施術継続の受診照会については、世帯分まとめて被保険者に通知すること。
健康保険組合連合会と共同で実施する高額医療給付に関する交付金事業の公表について
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用―については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称―について、次のように公表いたします。
- 健保連との高額医療事業の共同実施について
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。 - 共同利用する個人データ項目について
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目 - レセプトデータを共同利用する者の範囲について
- 東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合 給付課 担当職員
- 健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
- 業務委託先 公益財団法人日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社
- レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。 - レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名
東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合 東京都豊島区北大塚1-21-15
理事長 大西 俊太
管理責任者 給付課 課長
健康保険組合連合会 東京都港区南青山1-24-4
会長 宮永 俊一
管理責任者 組合サポート部 部長
匿名加工情報の作成及び第三者提供について
当健康保険組合では、保健事業を円滑に実施するために、レセプト等分析業者へデータ提供致します。レセプト等分析業者は、保健事業や疫学調査等のために、特定の個人を識別することや個人情報を復元することができないように加工した匿名加工情報を断続的に作成し、第三者へ提供いたします。作成および提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は以下のとおりです。
匿名加工情報に含まれる情報の項目
- 性別
- 生年月
- 医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族区分)
- 診療報酬明細書の受診履歴
- 健診の受診履歴
レセプト等分析業者
- 株式会社JMDC
匿名加工情報の提供方法
- パスワードにより保護された電子ファイルを、電子的な通信手段、もしくはDVD等の物理媒体により送付
保有個人データの開示・訂正・利用停止等の請求手続きについて
当組合の被保険者等本人の保有個人データについて、開示、訂正、追加、削除、利用停止等の請求をする権利が被保険者等本人にあります。
しかし、当組合が保有する被保険者等の保有個人データは、健康保険法に基づく届出等により保有するものが大半であり、健康保険法では、任意継続被保険者を除き、事業所ごとの強制加入となっており、原則として被保険者等の申出による削除や消去はできません。訂正等につきましては、原則として事業主経由で所定の届書を提出していただきます。
また、保有個人データの利用停止につきましては、仮に保有個人データの利用停止を申し出られた場合、結果として保険給付が受けられなくなったり、健診が受けられなくなったり、他の保健事業についても被保険者等の受益が損なわれるおそれがあります。そのため、利用停止を申し出られても、ご要望に添えない場合もあります。
これらのことを前提として、当組合では保有個人データに対する開示・訂正・利用停止等の請求に関して、「個人情報保護管理規程」「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正等・利用停止等に係る取扱要領」に則って取り扱います。
なお、資格喪失証明などの各種証明書の発行については、上記の規程および取扱要領で定められた手続きによらず、従来どおりの手続きとなります。
開示手続き
個人データの開示の請求をされる方は下記までお問い合わせください。また、開示の請求には手数料がかかります。
なお、次の条件によっては開示しないこともあります。
- 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
- 当組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
- 他の法令に違反することとなる場合