東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

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電子申請について

POINT
  • 電子申請とはインターネットを利用して申請・届出をする方法です。
  • インターネット経由なので、いつでも・どこからでも簡単に手続きができます。
  • 申請のための移動や郵送手続きの必要が無いため、書面やCD・DVDで行う申請に比べて、コストが掛からないなどのメリットがあります。
  • ※e-Govでの電子申請はできません。

電子申請に必要な準備

1. ご利用の人事・給与システムの確認

マイナポータルからの申請を行うには、マイナポータルと連携する人事・給与システムが必要となります。

  • ※ご利用の人事・給与システムが対応しているかどうかは、各システムベンダーにお問い合わせください。
  • ※各システムベンダーの電子申請対応状況については、厚労省ホームページ4.健康保険組合向け電子申請ソフトの対応状況について)で確認できます。
  • ※日本年金機構の届書作成プログラムから直接申請することはできません。
  • ※独自に人事給与システムを構築されている場合は、 ガイドラインをご確認のうえ、ご対応をお願いいたします。

2. gBizID(法人共通認証基盤)の準備

マイナポータルを利用した電子申請を行うには、gBizIDの取得(無償)が必要です。
gBizIDの取得には、2週間程度の期間を要しますので、お早目の申請をご検討ください。

  • e-Govでの電子申請はできません

gBizIDとは

「gBizID」とは、1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムです。 電子申請される際は、資格情報確認を行うため、法人共通認証基盤(「gBizID」)や申請APIに提示されている「利用可能な電子証明書」が必要です。

「gBizID」には2種類のアカウントがあり、手続きはどちらも使用可能です。

法人、個人事業所の事業主
各適用事業所の事業主代理人(総務部長等)、1法人で複数の適用事業所がある場合の各適用事業所所の事業主(支店長等)
※gBizメンバーIDはgBizプライムアカウントから作成するIDです。

「gBizID」の手続き方法については、以下のホームページをご覧ください。
gBizIDホームページ

マイナポータルを利用した電子申請の流れ

特定の法人の事業所は一部の届出の電子申請が義務付けられています

令和2年4月1日より、下記の届出が電子申請に対応しております。
①特定の法人の事業所が社会保険の手続きを行う場合、②一部の届出には電子申請が必須となります。

① 特定の法人の事業所
(義務化の対象となる事業所)
  • 資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社
  • 投資法人
  • 特定目的会社
電子申請での対応可能な届出
(義務化の対象となる届出)
  • 資格取得届
  • 資格喪失届
  • 算定基礎届(必須)
  • 月額変更届(必須)
  • 賞与支払届(必須)

申請方法

(1)<事業所から申請の場合>

事業主以外の方がgBizID等による申請を行う場合、事前に届出が必要になります。
代理人を選任いただき「事業所関係変更届」を健康保険組合に届出してください。

  • ※「事業所関係変更届」はすべての届出(紙による届出)に対して有効となりますのでご注意ください。
電子認証 事業所関係
変更届
備考
gBizID プライム 不要 gBizプライムは 1法人につき1つのアカウントを取得することができ、事業主が電子申請をする際に利用します。
メンバー 総務部長等を事業主代理人として選任している場合等で利用します。
事前に「事業所関係変更届」を健保組合に提出いただきます。
不要 事業主名でgBizメンバーを利用して申請する場合は、事業主が直接申請していることとなるため、「事業所関係変更届」の提出は不要です。
マイナンバーカードの電子証明書 事業主以外の方がマイナンバーカードによる認証機能を使用する場合は、その方を事前に代理人として選任する必要があります。この場合、事前に「事業所関係変更届」を健保組合に提出いただきます。

(2)<社労士事務所から申請の場合>

電子認証 事業所関係
変更届
備考
gBizID プライム 不要 社労士事務所がgBizIDを利用する場合、代表者はgBizプライムを利用し、電子申請時に 「提出代行証明書」(社労士証票の写付)PDF を添付いただきます。
メンバー 不要 社労士事務所の所属社労士がgBizIDを利用する場合は、gBizメンバーを利用し、電子申請時に「提出代行証明書」(社労士証票の写付)PDF を添付いただきます。

当組合で利用できる届出一覧

当組合で受付が可能な電子申請は下記の5届出です。

電子申請が
できる届出
形式 送信ファイル 添付書類及び留意事項
資格取得届 KPFD様式 届出総括表(csv)
資格取得届(csv)
(添付書類)
※60歳以上の再雇用者
  • 退職したことがわかる書類(就業規則、退職辞令の写等)
  • 継続して再雇用されたことがわかる書類(雇用契約書の写等)
(留意事項)
  • ※マイナンバーを必ずご入力ください。
  • ※氏名に入力不可能な文字(JIS規格外の文字(外字))がある場合は、別途資料をPDFとして添付ください。
資格喪失届 KPFD様式 届出総括表(csv)
資格喪失届(csv)
  • ※保険証は電子申請届出後、郵送で必ずご返却ください。
  • ※返却の際は、「喪失届は電子申請届出済み」の旨、送付状等に記載してください。
  • ※事業所または貴社の書類提出代行業者経由でご返却ください。
  • ※「滅失届」、「回収不能届」は電子申請では届出できません。紙媒体で必ず届出ください。
算定基礎届 KPFD様式 届出総括表(csv)
算定基礎届(csv)
月額変更届 KPFD様式 届出総括表(csv)
月額変更届(csv)
※5等級以上降給、60日以上遡る場合
  • 賃金台帳の写し(起算月の前月以降4ヵ月分)
賞与支払届 KPFD様式 届出総括表(csv)
賞与支払届(csv)

※上記5届以外の届については、対応可能となった際に、当組合ホームページでお知らせいたします。

留意点

◆届出共通

  • 電子申請を利用するには電子認証が必要です。
  • 人事・給与システムを用いた電子申請に日本年金機構が公開している届出用電子データKPFD様式(csv)を添付して申請します。届書作成プログラムから、直接マイナポータルに申請することはできません。
  • 一手続きあたりの容量は30MBまでとなります。
    日本年金機構ホームページ
  • 先日付の届出は受理できませんので、事実発生日以降に届出ください。(資格取得届を除く。)
  • 1つのKPFDファイルにつき、1事業所、1種類の届出となります。1つのファイルで複数の事業所や、数種類(算定と月変など)まとめての届出はしないようにお願いいたします。
  • CSV形式届書総括票(csv)と届出用電子データKPFD様式(csv)の届出に、必要書類を添付して申請してください。添付ファイルのみでの申請は行えません。必ず一式まとめてご申請ください。なお、添付ファイルは返却いたしません。
  • 各種訂正、取消については、電子申請および電子媒体での届出はできませんので紙媒体で届出ください。
  • 二以上勤務被保険者の方の届出は電子申請では行えません。紙媒体で届出ください。
  • 社会保険労務士が事業主に代わって電子申請の届出を行う場合は、「提出代行証明書」の添付が必要です。
    • 「提出代行証明書」は、手続き毎に添付が必要です。
    • gBizIDで申請する場合、「提出代行証明書」には、社会保険労務士証票の写しを貼付してください。
    • 添付する電子データの形式は、PDF(拡張子:pdf)またはJPEG(拡張子:jpg)となります。

申請結果(決定通知書)・保険証の発送先

決定通知書 申請元(事業所・代行事務所等)へ配信
保険証 当組合に登録されている事業所所在地の事業主様へ郵送
  • 決定通知書は、希望形式に係わらず申請元への配信のみの取扱いとなります。郵送では行いません。
  • 通知書の希望形式を紙にして申請した場合、通知書が受信できない場合があります。通知書の希望形式は必ず電子として申請してください。
  • 二以上事業所勤務者の決定通知書は、紙媒体で事業所あての送付となります。あらかじめご了承ください。
  • 配信した決定通知書は、ダウンロードのうえ保管してください。データ保持期間等につきましては、必ずご利用のシステムベンダーにご確認をお願いいたしします。
  • データ保持期間が経過するとダウンロードが出来なくなる可能性があります。決定通知書の再配信および紙での再発行は行えませんのでご注意ください。
  • 保管した決定通知書が原本となります。取扱いには十分ご注意ください。
  • 確認印の押印はありません。決定通知書にある日付が確認日となります。なお、決定通知書を当組合に郵送されましても、確認印の押印はいたしません。

よくある質問

電子申請 Q&A

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