東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

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マイナ保険証関連

保険証は令和7年12月2日から使用できません

令和6年12月2日より現行の保険証は廃止され、以降の新規発行や再発行はされなくなりました。
令和7年12月2日以降、保険証は使用できなくなり、原則「マイナ保険証」での受診となります。
「マイナ保険証」への移行にご協力をお願いいたします。
※「マイナ保険証」をお持ちでない方には、「資格確認書」を発行いたします。

これからの受診方法

受診方法

マイナ保険証で受診するには

  1. STEP1マイナンバー(個人番号)を会社を通して当組合へ提出
    マイナンバー届(個人番号届)   マイナンバー届(個人番号届)
  2. STEP2マイナンバーカードの申請
    ※申請方法については  こちら
  3. STEP3マイナ保険証の利用登録
    ※登録方法については  こちら

マイナンバーカードの2つの有効期限にご注意ください

マイナンバーカードには、電子証明書の更新とカード本体の更新があります。
電子証明書の更新が5年ごと、カード本体の更新が10年(18歳未満は5年)ごとになります。
どちらも有効期限前に役所より通知書が届きますので、届き次第更新手続きをお願いいたします。
更新を行わないとマイナ保険証が使えなくなりますので、ご注意ください。

  • ※更新手続きは無料です。
  • ※マイナ保険証としての利用は、有効期限が切れた日から3ヵ月間は可能です。

電子証明書の更新手続き方法は  コチラ   マイナンバーカード本体の更新手続き方法は  コチラ

スマートフォンでマイナ保険証が使えます

令和7年9月19日から順次、機器の準備が整った医療機関・薬局等でスマートフォンをマイナ保険証として利用できるようになりました。
スマートフォンをマイナ保険証として利用するには、事前にマイナンバーカードの利用登録とマイナンバーカードのスマートフォンへの追加が必要です。
スマートフォンに追加することで、カードを取り出すことなく、スマートフォンをかざして医療機関・薬局でご利用いただけます。

  • ※スマートフォンにマイナンバーカードを追加した場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続きご利用いただけます。

スマホでマイナ保険証の手続き方法は  コチラ
利用できる医療機関・薬局等はコチラ→ スマートフォンのマイナ保険法利用について(厚生労働省)

資格情報のお知らせについて

「資格情報のお知らせ」とは、健康保険の被保険者記号・番号などの資格情報をお知らせするものです。
令和6年12月2日以降、新たに加入された方に事業主経由で随時送付します。(任意継続被保険者は自宅宛に送付)
送付時期は以下のとおりです。

対象者 発送時期
①令和6年10月15日までにマイナンバーを登録された加入者 令和6年10月25日
②令和6年11月29日までに資格取得された加入者 令和6年12月18日
③令和6年12月2日以降に資格取得された加入者 随時
  • ※②③はマイナンバー登録の有無に関わらず送付

資格情報のお知らせの用途

  • 当組合へ各種申請とするとき
    各種申請には被保険者記号・番号の記載が必要ですが、マイナンバーカードには記載されていませんので、「資格情報のお知らせ」でご確認いただけます。
  • 医療機関にカードリーダーがないときや、不具合でカードリーダーが使えないとき
    「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示すると、保険診療を受けられます。
    ※「資格情報のお知らせ」だけでは保険診療を受けることはできません。

資格情報のお知らせを受け取ったら

資格情報のお知らせ

資格情報の確認

枠線内の資格情報が合っているか確認してください。

「資格情報のお知らせ」の携帯

点線を切り取りカード型にし、マイナンバーカードと一緒に携帯してください。

資格確認書について

「資格確認書」とは、マイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることができない状況にある方が、医療機関等へ提示することで保険診療を受けられるようにするために発行されるものです。
マイナ保険証をお持ちの方は資格確認書交付対象外ですので、発行できません。

交付対象者は以下のとおりです。

対象者
①マイナンバーカードを取得していない者
②マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録を行っていない者
③マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除を申請した者(利用登録解除者)
④マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
⑤マイナンバーカードの返納者
⑥マイナンバーカードを紛失した者
⑦マイナンバーカードを更新中の者
⑧マイナ保険証での受診が困難で、介助等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある者

資格確認書の有効期限

資格確認書の有効期限は、令和9年12月1日※です。

  • ※一部例外あり
  • 例〉①交付日:令和6年12月2日 → 有効期限:令和9年12月1日
    ②交付日:令和7年12月2日 → 有効期限:令和9年12月1日

資格確認書再交付希望者で、再交付理由が「④マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者」、「⑦マイナンバーカードを更新中の者」の場合は、再交付申請書を受け付けた月の翌々月の末日が有効期限です。
有効期限が最長3ヵ月ですので、その間にマイナ保険証が利用できるように手続きをしてください。

  • 例〉①再交付申請書受理日:令和7年1月11日 → 有効期限:令和7年3月31日
    ②再交付申請書受理日:令和7年1月30日 → 有効期限:令和7年3月31日

有効期限内に資格を喪失される場合は、資格確認書は返却が必要ですが、有効期限が切れた資格確認書は、ご自身で破棄可能です。

保険証について

保険証は令和7年12月2日に廃止されました。
令和7年12月2日以降は保険証では受診できませんので、マイナ保険証への切り替えをお願いいたします。
令和7年12月2日以降は保険証の返却は必要ありません。

~令和6年12月1日 令和6年12月2日~令和7年12月1日 令和7年12月2日~


発行 可能 不可 不可
使用 可能 可能 不可
返却 必要 必要 不要

比較表

  マイナ保険証 健康保険証 資格確認書 資格情報のお知らせ
 
形状

マイナンバーカード

カード

カード

紙(切り取ってカード型)

用途 医療機関を受診するとき 令和7年12月1日までは
医療機関の受診等、
従来通りの取り扱い
オンライン資格確認を
受けることができない方が
医療機関を受診するとき
  • ①被保険者資格等の
    簡易把握
  • ②マイナンバーカードとセットで医療機関等に提示 (資格情報のお知らせだけでは受診不可)
使用方法 医療機関等に設置されて
いるカードリーダーで
読み取り
令和7年12月1日まで
医療機関等で受診するとき
マイナ保険証をお持ちで
ない方が医療機関等を
受診するとき
  • ①当組合に申請書等を提出提出する際、記号番号の確認をするとき
  • ②カードリーダーが使えない場合に医療機関等を受診するとき
有効期限 マイナンバーカードの
有効期限
令和7年12月1日
(経過措置期間終了まで)
令和9年12月1日
  • ※一部例外あり
返却
  • 資格喪失日が有効
    期限前の場合は必要
  • 資格喪失日が有効
    期限後の場合は不要
  • 資格喪失日が有効
    期限前の場合は必要
  • 資格喪失日が有効
    期限後の場合は不要
不要

よくある質問

当組合へ寄せられた保険証廃止に伴う質問はこちら

よくあるご質問(FAQ)

デジタル庁のよくある質問はこちら

よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ先

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