東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報の提供に同意することで、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
お問合せ先 健康保険組合
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

高額療養費の申請が必要な方

必要書類
対象者 通常は自動払いのため申請の必要はありませんが、下記の方等は申請が必要となります。
  • ①保険証の記号・番号が変更された方
    (退職・定年嘱託再雇用・関連事業所への転籍・任意継続への加入など)
  • ②高校生以下の被扶養者の方
  • ③医療費助成を受けている方
  • ④人工透析が必要な慢性腎不全の方で、医療機関と調剤薬局の双方で一部負担金を負担している方
  • ⑤ケガ等、外傷性による治療をされた方
  • ⑥自己負担額が高額療養費等に該当する治療用装具を購入された方
  • ⑦非課税世帯(被保険者が非課税)の方

※詳しくは”解説”をご参照ください。
お問合せ先 健康保険組合
備考 自動払いは、会社の給付金受取口座(健保口)に入金されます。通常、診療月より3ヵ月後の月末に入金されますが、医療機関によっては、それより遅れる場合があります。
申請払いは、自動払いより約半月程度遅れての入金となります。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 「高額介護合算療養費支給申請書」

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

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