東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

高額療養費の申請が必要な方

必要書類
対象者 通常は自動払いのため申請の必要はありませんが、下記の方等は申請が必要となります。
  • ①保険証の記号・番号が変更された方
    (退職・定年嘱託再雇用・関連事業所への転籍・任意継続への加入など)
  • ②高校生以下の被扶養者の方
  • ③医療費助成を受けている方
  • ④人工透析が必要な慢性腎不全の方で、医療機関と調剤薬局の双方で一部負担金を負担している方
  • ⑤ケガ等、外傷性による治療をされた方
  • ⑥自己負担額が高額療養費等に該当する治療用装具を購入された方 など
※詳しくは”解説”をご参照ください。
お問合せ先 健康保険組合
備考 自動払いは、会社の給付金受取口座(健保口)に入金されます。通常、診療月より3ヵ月後の月末に入金されますが、医療機関によっては、それより遅れる場合があります。
申請払いは、自動払いより約半月程度遅れての入金となります。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 「高額介護合算療養費支給申請書」

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

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