東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

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接骨院・整骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき

ねんざや打撲の際、整骨院・接骨院を利用する場合もあるでしょう。しかし、整骨院・接骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。

接骨院・整骨院にかかるとき

接骨院・整骨院などの柔道整復師は、緊急の骨折や脱臼、ねんざ、打撲、挫傷などについて施術します。しかし、接骨院・整骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのは限られた範囲となります。

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは「急性」「外傷性」のけがのみで、以下の症例に限られます。

医師の施術同意書が必要→ けがによる、骨折、ひび、脱臼
医師の施術同意書は不要→ けがによる、ねん挫、打撲、挫傷

こういう場合は健康保険でかかれません

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

  • Case 1

    日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の整骨院で施術を受けた。
    単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。
  • Case 2

    数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、整骨院で施術を受けた。
    過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
  • Case 3

    けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので整骨院にも通院している。
    医療機関と重複受診している場合は、整骨院で健康保険は使えません。
  • Case 4

    長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに整骨院に通院している。
    症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
  • Case 5

    神経痛やリウマチになどからくる痛みのため、整骨院に通院している。
    医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。
  • Case 6

    仕事から帰宅途中で骨折し、近くの整骨院に運ばれた。
    通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

施術内容は必ずチェックを

整骨院・接骨院での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に当健康保険組合に申請して還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる整骨院・接骨院では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

領収書を必ずもらおう

接骨院・整骨院は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき

同一の疾患で、医師と並行してはり・きゅうで施術を受けた場合は、医科のみ保険給付の対象となります。
はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき、健康保険が使えることもあります。
ただし、健康保険が使えるものは限られています。医師の同意書があり当健康保険組合で認めた場合に限ります。かかった後で健康保険の適用が認められなければ、全額自己負担となりますので、注意してください。

はり・きゅうの健康保険でかかれる範囲

保険医の指示があり、慢性病で医師による適当な治療手段のない下記6疾患
※同じ箇所の治療・処方(痛み止め・湿布薬など)を医療機関で受けていない場合に限ります。

  • リウマチ
  • 腰痛症
  • 神経痛
  • 五十肩
  • 頸腕症候群
  • 頸椎捻挫後遺症

あんま・マッサージの健康保険でかかれる範囲

具体的な病気ではなく、筋麻痺関節拘縮があり、医療上マッサージが必要で、定期的に同意医師の診療を受けている場合が対象となります。
※同意した医師とは別の医療機関で治療、処方、リハビリを受けていない場合に限ります。

施術内容は必ずチェックを

はり・きゅう、あんま・マッサージでの施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に当健康保険組合に申請して還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。施術師専用の申請書に記入、捺印をいただく際、施術部位等に間違いがないか、必ず確認してください。

領収書を必ずもらおう

申請には領収書の原本が必要となります。

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