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退職月に支給された賞与の保険料はどうなりますか。
一般保険料と同様の扱いとなります。
<例1>12月10日に賞与を支給された人が、12月31日に退職した場合。
資格喪失日が翌月の1月1日となるため、12月支給分の賞与に係る保険料は徴収されます。
<例2>12月20日に賞与を支給された人が、12月25日に退職した場合。
資格喪失日が12月26日となるため、喪失月に支給された賞与に係る保険料は徴収されません(賞与支払届のご提出は必要です)。
<例3>12月15日に退職した人に、12月20日に賞与を支給した場合。
資格喪失日が12月16日となるため、喪失月に支給された賞与に係る保険料は徴収されません(賞与支払届のご提出も必要ありません)。
ただし、定年再雇用等で同日得喪である場合には、新しい記号・番号でご提出をお願いいたします。