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傷病手当金は同一の疾病で1年6ヶ月間受けられるということですが、働いていなければ支給はされますか。
傷病手当金は最長で支給開始より1年6ヶ月間請求することができます。
例えば支給開始から1年後に仕事に復帰し、2ヶ月間復職した後、再度同一の疾病(若しくは関連疾病)で働けなくなった場合、請求できるのはあと6ヶ月間ということになります。
また、1年6ヶ月以内に傷病が回復し、働ける状態になった時点で、実際に復職していなくても請求はできません。
説明にある<同一の疾病>とは、必ずしも<同じ病名>ということではなく、疾病の原因や症状が同じものや、関連性のある傷病等をさします。
※請求書はこちら「傷病手当金請求書」