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妻が退職後に失業給付(雇用保険)を受給する予定ですが、被扶養者になれますか?
失業給付の受給開始日までの期間については、被扶養者となることができます。
ただし、受給が始まると、「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が3,612円(60歳以上は5,000円)以上の場合は、被扶養者となることができませんので、支給開始日で被扶養者削除の手続きをしてください。
なお、失業給付の「受給開始日」とは次のとおりです。
・給付制限期間がある場合は、その終了日の翌日
・給付制限期間がない場合は、待機満了日の翌日
※給付金の振込日ではありません。
雇用保険受給資格者証の見方については、こちら