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病気で仕事を休んでいましたが、軽作業ならやっても差し支えないと医師にいわれました。傷病手当金はどうなりますか。
傷病手当金を受けるための労務不能な状態とは、休職直前に就いていた業務が不能な状態のことをさします。
つまり、軽作業が可能な状態であっても、休職直前の業務が不能であれば、労務不能な状態といえます。
しかし、勤務先から、リハビリ的な出勤や軽作業等に対する給料が支払われる場合、その間の傷病手当金は停止いたします。
※請求書はこちら「傷病手当金請求書」