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旅行先で急病になり、宿泊先の近くにあるA診療所で治療を受けていましたが、治療上、B総合病院への転院が必要となりました。その際の移送費用について、健康保険組合に申請できるものはありますか。
その症状がA診療所での治療が不可能(または著しく困難)な場合、その治療が可能な最寄りの医療機関に移送された場合、移送にかかった費用を【移送費】として支給いたします。
ただし、医療機関の都合(治療が不可能な場合等は除く)や患者等の個人的な事情(例:A診療所の最寄りにある、治療可能なB総合病院ではなく、自宅から通院しやすいC病院への転院等)での転院は移送費の対象となりません。
なお、支給額は、最も経済的な経路および方法により移送された費用を基準に健康保険組合が算定した額を支給します。申請には「移送費支給申請書」、添付書類として領収証および移送の経路・費用の内訳書が必要となります。