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すみやかに勤務先へご返却ください。また、保険証以外に高齢受給者証、限度額適用認定証等が発行されている場合も併せてご返却ください。
※被扶養者がいる場合は、同様にご返却ください。
資格喪失後、その保険証で医療機関を受診した場合は、喪失後受診となり医療費全額(窓口負担分を除く)を請求いたします。
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