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退職すると被保険者および被扶養者の資格を失います。
保険証については、経過措置期間が令和7年12月1日までとされており、この期間内に資格を喪失した場合は保険証を事業主経由で当組合に返却してください。
資格確認書については、有効期間内に資格を喪失した場合は、事業主経由で当組合に返却してください。
どちらも自分で破棄しないようご注意ください。
資格喪失後、資格確認書等で医療機関を受診した場合は、喪失後受診となり、医療費全額(窓口負担分を除く)を請求いたします。
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