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在職中、被保険者としての加入期間が継続して2ヶ月以上ある方は、最長2年間被保険者となることができます。
退職日の翌日から20日以内に申請してください。
<申請される前に>
健康保険任意継続制度と国民健康保険制度の双方の保険料等を比較し、どちらに加入するかご検討下さい。なお、国民健康保険では、倒産や解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)および雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由資格者)の国民健康保険料(税)を軽減する制度があります。
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