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退職後も、継続して被保険者として加入できますか。
在職中、被保険者としての加入期間が継続して2ヶ月以上ある方は、最長2年間被保険者となることができます。
退職日の翌日から20日以内に、申請書等(任意継続被保険者資格取得申請書、給付金等の振込先指定届、申請者の本人確認ができる身分証明書または住民票などの公的な証明書)と初回保険料を添えて、申請してください。
※申請書はこちら「任意継続被保険者 資格取得書類(一式)」
<申請される前に>
健康保険任意継続制度と国民健康保険制度の双方の保険料等を比較し、どちらに加入するかご検討下さい。なお、国民健康保険では、倒産や解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)および雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由資格者)の国民健康保険料(税)を軽減する制度があります。