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在職中から傷病手当金を受給していますが、退職することになった場合も引き続き傷病手当金を受給することはできますか。
退職等により、加入者の資格がなくなった場合でも、以下の条件を満たしていれば
引き続き傷病手当金を受給することができます。
①退職日までに、健康保険法による被保険者資格が継続して1年以上あること。
※任意継続加入期間や、国民健康保険加入期間は含まれません。
②退職日に傷病手当金を受給しているか、受給できる状態
(報酬との調整により支給されない場合を含む)であること。
※受給できる状態とは、退職日が待機期間(3日間)を経過し
4日目以降であることをいいます。
③退職日まで受給していた傷病手当金の期間が1年6ヶ月に満たないとき、退職後も
引き続き同じ病気の療養のため(医師の診断により)労務不能の状態であること。
④退職日に労務不能により仕事を休んでいること。




