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自営業者の家族を扶養に入れたいのですが、認定されますか。
従業員(身内を含む)の雇用があり、給与賃金を支払っている自営業者(個人事業主)の方については、従業員の雇用主として社会的責任を果たす立場にあるため、被扶養者として生計を維持される立場になることは妥当ではなく、扶養認定対象にはなりません。
ただし、主として被保険者の収入によって生活していることが書類で判断できる場合は被扶養者認定対象となります。
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