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自家用車で実家に帰省する際、信号待ちで停車中に、後方から追突され、ケガをしました。病院等で治療をする場合、いつも通りに健康保険を使用してよろしいですか?
まずは、当組合の給付課 03-3576-3511(音声案内2番)へご連絡ください。
第三者の行為により負傷した場合、その治療費は原則、加害者が支払うべきものとなり、健康保険は使用できません。
被保険者(および当該者)の情報、事故の状況、相手(加害者)の氏名、保険加入の有無等についてお知らせください。
健康保険の使用については、所定の届け出が必要となりますので、本人および加害者等は記入・捺印のうえ、当組合に返送いただくこととなります。
届け出がいただけない場合、被害者本人(被保険者等)へ医療費の請求を行う場合があります。