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任意継続被保険者(被扶養者)も「秋の婦人生活習慣病予防健診」を受診できますか?
受診できます。
ただし、以下の点にご注意ください。
・任意継続被保険者(被扶養者)になる以前、年度内(当年4/1~翌年
3/31)に当組合の補助金を利用された方は受診できません。
・この健診の受診開始月は10月以降です。健診日までに資格を喪失する
方は受診できません。
保険証に記載してある「資格喪失予定年月日」をご確認のうえ、お申込
みください。