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- 2023/12/21
- PepUp情報配信サービス<第33弾>
以下の記事はPep Upにて12/20に配信されたものです。
是非ご一読ください。
★担当者向け★
■健康保険料にかかわる報酬の取扱いについて
健康保険法による「報酬」とは、次のように定められています。
「報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるものおよび三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない」なお、名称の如何を問わず、労働の対償として三月を超える期間ごとに受けるものであれば、「賞与」となります。
また、特殊な手当やインセンティブについては、「報酬」に該当するか判断が難しい場合がありますので、次のケースを参考にしてください。
Q.社員に対して生命保険への加入を推奨し、その生命保険料に対する補助金を「健康手当」として支給していますが、これは報酬になりますか?
A.「報酬」に該当します。
恩恵的に支給するものであっても、労働協定等に基づいて支給されるもので、支給事由の発生、支給条件、支給額等が決定しており、経常的(定期的)に支払われる場合は報酬に該当するためです。
担当:適用課
★加入者向け★
■ 「医療費のお知らせ」を2月上旬にお送りします
世帯ごとに作成し、お勤めの事業所の担当者の方に、また任意継続被保険者の方には、ご自宅にお送りします。届きましたら記載内容をご確認ください。
記載されるのは、医療費の情報が通常2ヶ月遅れで当組合に届くことから、診療所や病院は1月~10月分
(整骨院や接骨院は1月~9月分)までとなります。そのため、確定申告の際は、11月~12月診療分の
領収書が必要となりますので、ご注意ください。
※「医療費のお知らせ」は再発行できませんので、大切に保管してください。
担当:給付課
■ベストショット賞掲載中(秋の歩け歩け大会)
11月開催「秋の歩け歩け大会~上野動物園~」ベストショット賞をホームページ「新着情報」にて掲載中です。是非ご覧ください。
■スマホウォーク冬エントリーについて
スマホウォーク冬が開催されます。詳細は以下のとおりです。
【エントリー期間】 令和5年12月27日~令和6年1月18日
【実 施 期 間】 令和6年1月19日~令和6年2月29日
1日8000歩目指して、最終日まで頑張りましょう!
担当:保健事業課
ご一読ありがとうございます。
次回の配信予定は1月22日頃となります。
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)
給付課(案内番号②)
保健事業課(案内番号③)