東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

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2023/04/14
マイナンバーカードで受診するために

政府は、現行の保険証を令和6年秋に廃止する方針を示しており、今後はマイナンバーカードの保険証利用登録が加速することが見込まれています。

 

マイナンバーカードを保険証として利用するには、以下の①および②が必須となります。

①マイナンバーカードを保険証として利用するための登録(本人がスマートフォンなどで行う)

②マイナンバーを当健康保険組合に登録(事業所が当組合に届出)

 

なお、現行の保険証が廃止になると、従業員やその家族のマイナンバーが当組合に未登録等の場合(上記②の場合)は、従業員やその家族がマイナンバーカードを医療機関へ提出しても当組合への加入が確認できず、医療費全額を本人が自己負担することになる恐れがあります。

 

当組合へのマイナンバーの届出について、未提出や提出遅延が散見されますので、迅速な健康保険の加入手続きをお願いいたします。

 

 

■加入者の皆様へ

【マイナンバーカードの取得と保険証への登録をお願いします】

 

■事業所様へ

【迅速な健康保険の加入手続きをお願いします】

 

 

 

 

【この記事に関するお問い合わせ先】

TEL 03-3576-3511

適用課(案内番号①)

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