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- 2023/04/14
- マイナンバーカードで受診するために
政府は、現行の保険証を令和6年秋に廃止する方針を示しており、今後はマイナンバーカードの保険証利用登録が加速することが見込まれています。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、以下の①および②が必須となります。
①マイナンバーカードを保険証として利用するための登録(本人がスマートフォンなどで行う)
②マイナンバーを当健康保険組合に登録(事業所が当組合に届出)
なお、現行の保険証が廃止になると、従業員やその家族のマイナンバーが当組合に未登録等の場合(上記②の場合)は、従業員やその家族がマイナンバーカードを医療機関へ提出しても当組合への加入が確認できず、医療費全額を本人が自己負担することになる恐れがあります。
当組合へのマイナンバーの届出について、未提出や提出遅延が散見されますので、迅速な健康保険の加入手続きをお願いいたします。
■加入者の皆様へ
■事業所様へ
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)