東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

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2022/09/15
「特定適用事業所該当届」の提出について

短時間労働者の社会保険の適用拡大(令和4年10月1日~)により、特定適用事業所の対象要件が一部変更となります。

※対象要件の変更点についてはこちら

 

これにより、特定適用事業所に該当される可能性がある事業所については、日本年金機構から特定適用事業所に関するお知らせが送付されることとなっています。

特定適用事業所に該当した場合は、下記の届出をご提出ください。

 

「特定適用事業所該当/非該当届」

 

 短時間労働者の適用拡大Q&A

 

 

 

 

 

【この記事に関するお問い合わせ先】

TEL 03-3576-3511

適用課(案内番号①)

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