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- 2022/01/05
- 任意継続被保険者の申出による資格喪失が可能に(R4年1月~)
任意継続被保険者を辞めたいと希望された場合は、令和4年1月から本人の申出による資格喪失ができるようになります。
※申出後にこの資格喪失を取り消すことはできません。
■資格喪失日
所定の「資格喪失申出書」を、組合が受理した日の翌月1日となります。
■保険証等の返却
申出月(「資格喪失申出書」を組合が受理した月)の月末までは、保険証(交付されている場合は高齢受給者証も)を使用することができますので、申出月の翌月1日以降に組合あてに送付してください。
■資格喪失証明書の発行
「資格喪失申出書」の受理と保険証(高齢受給者証も含む)の返却が完了しましたら、資格喪失証明書を発行いたしますので、次に加入される健康保険への加入手続き等にご利用ください。
★申請から資格喪失までの流れ
例:4月1日から国民健康保険に加入したいので、任意継続被保険者を辞めたい
①3月末日までに到着するように、当組合へ「資格喪失申出書」を郵送してください。
②4月1日になりましたら、保険証を当組合へ郵送してください。
③当組合が上記①②の受理を完了後、資格喪失証明書を発行します。