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2021/11/29「新型コロナワクチン接種業務に従事する被扶養者の収入の特例」でお知らせいたしました、対象となる収入の期間が変更(延長)されました。
■対象となる収入
変更前 令和3年4月~令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金
変更後 令和3年4月~令和4年9月末までのワクチン接種業務に対する賃金
本特例の詳細については、こちらをご覧ください。
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