新着情報
- 2026/03/25
- 被扶養者認定時の年間収入の取扱いと添付書類が変わります(認定日が令和8年4月1日分より)
■概要
これまで認定対象者の年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入、将来の収入の見込み等から所定外賃金も含めて総合的に判定をしていましたが、4月1日より給与収入のみの方に限り「労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入」に基づき判定することとなりました。
また、上記に伴い、給与収入のみの方の提出書類が以下のとおり変更となります。
■対象者
給与収入のみの方
※事業収入・不動産収入・年金収入等がある方は、今回の変更の対象となりません。
これまでどおり総合的に認定の可否を判定します。
■変更となった提出書類
これまでの「直近の給与明細3か月分または直近の源泉徴収等」に代えて、次の2点を
ご提出ください。
1.労働契約内容が確認できる書類(労働条件通知書や雇用契約書等)
2.「給与収入のみである申立て欄」が追加された被扶養者認定資料
※労働契約内容が確認できる書類をお持ちでない場合はこれまでどおり「直近の給与
明細3か月分または直近の源泉徴収等」をご提出ください。
※「給与収入のみである申立て欄」がない被扶養者認定資料をご提出された場合は、
「給与収入のみである申立て欄」が追加された被扶養者認定資料またはご自身で作
成された「給与収入のみである申立て書」のいずれかを改めてご提出いただきま
す。
■変更日
令和8年4月1日
※認定日が令和8年4月1日以降の分
■年間収入見込み額の判定基準
労働契約内容が確認できる書類(労働条件通知書や雇用契約書等)で定められている「基本給+諸手当(交通費を含む)+賞与」から算出される年間収入見込み額で判定します。
※労働契約段階で見込み難い時間外労働に対する賃金は年間収入見込み額には含めま
せん。ただし、固定残業(みなし残業)として明記されている場合は年間収入に含
めます。なお、被扶養者として認定された後、毎年実施する検認(被扶養者資格の
確認)で妥当性を確認します。
■収入限度額 変更はありません。
・60歳未満の方:130万円未満
・19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く):150万円未満
・60歳以上または障害者(※1)の方:180万円未満
※1 障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
・認定対象者と被保険者が同居の場合、被保険者の収入の2分の1未満であること
・認定対象者と被保険者が別居の場合、収入が被保険者からの仕送額より少ないこと
■変更点のまとめは以下のとおりです。
| 認定日 | 令和8年3月31日まで | 令和8年4月1日より |
| 収入判定基準 |
過去・現時点の収入、将来の収入見込み等から時間外も含め総合的に判定 |
労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入に基づき判定 |
| 添付書類 |
次のいずれかをご提出ください。 ・直近の給与明細3か月分
|
次の2点をご提出ください。 ・労働契約内容が確認できる書類 |
※必要に応じて追加で書類を求める場合があります。
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【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)




