新着情報
- 2026/10/21
- PepUp情報配信サービス<第67弾>
以下の記事はPep Upにて10/20に配信されたものです。
是非ご一読ください。
■短時間労働者の加入要件の変更
令和8年10月より、短時間労働者の適用要件が変更されました。
これまでは月額賃金が「88,000円以上」だったところ、10月以降は月額賃金の要件が「撤廃」となりました。
〇加入要件の変更点

短時間労働者の適用拡大についてはこちら
<Q&A①>
Q. 所定労働時間の判断方法は?
A. 所定労働時間は、就業規則や雇用契約書等で判断します。
週の所定労働時間が定まっていない場合は、次の方法で判断します。
❶所定労働時間が短期的・周期的に変動する場合…その周期中の1週間の所定労働時間の平均で判断
❷所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合…1ヶ月の所定労働時間を52/12で割って判断
❸特定月の所定労働時間に例外的な長短がある場合…特定月以外の通常月の所定労働時間を52/12で割って判断
※所定労働時間が週20時間未満であっても、実際の労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、
それ以上も続くと見込まれる方は、3ヶ月目から加入対象となります。
<Q&A②>
Q. 「学生」とはどのような者を指すのですか?
A. 高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校・
各種学校(修業年限が1年以上である課程を履修する者に限る)に在学する生徒や学生が該当します。
※卒業後も引き続き当該適用事業所に使用される事となっている者、一部の教育施設に在学する者、
休学中の者、定時制課程および通信制課程に在学する者その他これらに準じる者は学生でも健康保険の対象となります。
適用課
■第三者の行為により病気やけがをして健康保険で治療を受けようとするときは、必ず健康保険組合にご連絡ください。
交通事故や暴行傷害など、第三者(加害者)の行為が原因で病気やけがをしたときの治療費は、
本来、加害者負担が原則ですが、健康保険を使って治療を受けることができます。
この場合、健康保険組合は加害者が払うべき治療費を一時的に立て替えることとなり、
立て替えた治療費は後日、健康保険組合が加害者に請求いたします。
健康保険を使って治療を受ける場合は、当組合にご連絡ください。
ご自宅に「第三者の行為による傷病届」等、必要な書類をお送りしますので、
すべての事項に記入の上、すみやかにご提出ください。
ただし、通勤・業務中に第三者の行為が原因で病気やけがをした場合は、通勤・労働災害として認められる可能性がございますので、
健康保険は利用せず、管轄の労働基準監督署にご相談ください。
※労災保険の適用となるかどうかは、個々のケースに応じて労働基準監督署が判断します。
[第三者行為となる場合]
・学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
・他人のペット(飼い犬など)によりけがをしたとき
・不当な暴力や傷害行為を受けてけがをしたとき
・飲食店などで食中毒にあったとき
・スポーツ中に競技者同士が衝突してけがをしたとき
[ご連絡先]
給付課 第三者行為担当 03-3756-3511(音声案内②)
主に下記の内容をお伺いしますので、情報を整理してからご連絡ください。
・事故に遭われた方の記号・番号、名前
・通勤・業務中の事故かどうか
・事故日、事故の状況(くわしく)
・加害者(相手)の名前、住所、連絡先、加入保険会社等の情報
・警察の立ち合いはあったかどうか
給付課
■インフルエンザ予防接種が受けられます!
令和8年度のインフルエンザ予防接種補助金制度が開始されました。
【接種期間】
令和8年10月1日(木)~令和9年1月31日(日)
【対象者】
接種当日に資格のある被保険者および被扶養者
【補助金額】
上限2,000円(年度内1人1回まで)
【接種方法】
東振協契約医療機関を利用した「院内接種」もしくは「出張接種」にご協力願います。
👉詳細はこちら
■重症化予防に関するご協力依頼!
令和7年度の健診結果をもとに特定の検査項目で数値が芳しくなく、生活習慣病のリスクが高い方のご自宅へ
受診勧奨通知を近日中にお送りします。事業所ご担当者の方にもフォローアップいただきますようご協力お願い致します。
【お願い】
○医療機関の受診勧奨
○管理栄養士によるアドバイスを受けられる「ウェルエット」の参加勧奨
👉詳細については近日中に組合ホームページ新着情報に掲出致します。
保健事業課
ご一読有難うございます。
次回の配信予定は11月24日頃となります。
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)
給付課(案内番号②)
保健事業課(案内番号③)




