新着情報
- 2026/09/24
- PepUp情報配信サービス<第66弾>
以下の記事はPep Upにて9/18に配信されたものです。
是非ご一読ください。
■被扶養者の一時的な収入増加について
厚生労働省は令和5年10月に「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表しました。
この施策により、被扶養者の年収が収入要件を超えても、人手不足による一時的な収入増加である旨を
事業主が証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となります。
<Q&A①>
Q. 人手不足による労働時間の延長等で被扶養者の収入が増加した場合、
認められる上限額はいくらまででしょうか?
A. 具体的な上限額の設定はありません。ご提出いただきました書類等を確認し、
当組合にて増収が一時的なものかどうか総合的に判断いたします。
なお、以下の場合、被保険者が生計維持を果たしていると認められません。
そのため、事業主による一時的な収入増加の証明書があっても、
被扶養者から削除されますのでご注意ください。
●被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入を上回る場合
※別居の場合は被扶養者の年間収入が被保険者からの仕送り金額を上回る場合。
<Q&A②>
Q. どのような事情であれば「一時的な収入変動」として認められるでしょうか?
A. 想定される主なケースは以下の通りです。
●被扶養者の勤務先にて従業員が休職・退職し、被扶養者の業務量が増加した
●被扶養者の勤務先にて突発的な大口案件受注があり、従業員全体の業務量が増加した
※基本給の増加や、労働時間増加等による契約変更などの、今後恒常的に収入が増加することが
確実な確実な場合においては、一時的な収入変動として認められません。
適用課
■自然災害等による一部負担金免除について
昨今において、日本各地で様々な自然災害が続いています。
自然災害等により被災され、災害救助法が適用された地域にお住まいの方は、
保健医療機関等の窓口における一部負担金の免除を行うことができます。
1. 一部負担金の免除について
一部負担金の免除を受けるためには「一部負担金等免除証明書」の提示が必要です。
2. 対象者
災害救助法の以下の適用地域の住民
適用地域・適用開始年月日等については、内閣府のホームページ内にあります
”防災情報のページ”をご参照ください。
こちらからリンクできます⇒内閣府・防災情報のページ
◎申請方法等についてはこちらをご覧ください⇒【自然災害等による一部負担金免除】
給付課
■インフルエンザ予防接種について
令和8年度もインフルエンザ予防接種に補助金が支給されます。
【接種期間】
令和8年10月1日(木)~令和9年1月31日(日)
【対象者】
接種当日に資格のある被保険者および被扶養者
【補助金額】
上限2,000円(年度内1人1回まで)
【接種方法】
東振協契約医療機関を利用した「院内接種」もしくは「出張接種」にご協力願います。
👉詳細はこちら
■10月14日開催!健康講座「調理体験イベント:つながる、みどりクッキング」
今回の健康講座は・・・測って、つくって、食べて、楽しく健康週間を身につけられる調理体験イベント!
ベジチェックで野菜推定摂取量を測定したあと、野菜をふんだんに使った「ブッダボウル」を調理します。
手軽に美味しく野菜を摂るコツを学べますので、ぜひご参加ください!
👉詳細はこちら
■東振協イベントについて
東振協イベント「いきいき健康づくり2026」にてイベントが開催されます。
ウォークラリー、ヨガ等 たくさんの企画がご用意されております。
👉詳細はこちら
(申込終了している企画もございます。ご了承ください。)
保健事業課
ご一読有難うございます。
次回の配信予定は10月21日頃となります。
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)
給付課(案内番号②)
保健事業課(案内番号③)




