新着情報
- 2026/09/18
- 短時間労働者の加入要件の変更(適用拡大)と保険料調整制度について
令和8年10月1日より短時間労働者の社会保険への加入要件が一部変更(適用拡大)となり、「賃金要件」が撤廃されます。
この変更により加入要件を満たす方は「資格取得届」をご提出ください。
また、比較的小規模な事業所で働く短時間労働者の保険料負担を軽減するため「保険料調整制度」も実施されます。
■加入要件の変更点
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対象要件 |
令和6年10月~ |
令和8年10月~ |
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事業所規模 |
従業員数51人以上 |
変更なし |
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労働時間 |
週の所定労働時間20時間以上 |
変更なし |
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月額賃金 |
88,000円以上 |
撤廃 |
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雇用期間 |
継続して2ヶ月を超える雇用見込み |
変更なし |
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適用除外 |
学生でないこと |
変更なし |
■保険料調整制度
常勤の従業員が50人以下の適用事業所で、令和8年10月1日以降に任意特定適用事業所となる事業所が対象となります。
■参考リンク
・厚生労働省 適用拡大特設サイト
・日本年金機構 保険料調整制度のご案内
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)




