新着情報
- 2026/09/11
- 被扶養者の資格確認調査を実施します。
当組合では、健康保険法および厚生労働省の指導により、毎年標記の調査を実施しています。
この調査は、現在被扶養者として認定されているご家族が、引き続き認定基準を満たしているかを確認するためのものです。
つきましては、対象の被扶養者がいる事業所様宛に、「被扶養者資格確認調査」のご案内を郵送しておりますので、期日までにご提出をお願いいたします。
当組合の健全な運営を維持するため、みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
【提出期限】
令和8年10月30日(金)組合必着
※ 事業所の担当者様を経由して当組合にご提出ください。
【対象者】
マイナンバーを活用した情報照会の結果、次に該当された19歳以上の被扶養者
・情報照会により収入情報などの必要な情報が得られなかった方
・情報照会により扶養認定基準額を超えていた方 等
※平成20年4月1日以前に生まれた方。
※令和8年4月1日以降の認定者は除く。
※「被扶養者資格確認調査」のご案内に対象者の一覧表を同封しています。
【調査の目的】
被扶養者のみなさまの医療費は、事業主様と被保険者様から納めていただいている
保険料が財源となっていることから、一定の基準を満たした方のみ被扶養者となる
ことができます。既に被扶養者として認定されている方が、現在も被扶養者の認定
基準を満たしているかを確認し、医療費の適正化を図ります。
【調査の結果について】
扶養認定基準を満たしていないことが判明した場合は、事業所のご担当者様へ次のこ
とをご連絡いたします。
①被扶養者から削除となる理由
②削除日 ※削除日は調査票の受理日となります(就職等を除く)。
③資格確認書が発行されている場合は返却依頼
※事業所の担当者様を経由して当組合までご返却ください。
※被扶養者から削除となった場合は、削除日以降の医療費や健診費用等を返還し
ていただくことになります。
【注意事項】
次の場合は、被扶養者の資格を失います。当組合の健康保険は無効となり、医療費や
健診費用等を返還していただくことになります。
・提出期限までに組合が求める書類の提出がない場合
・虚偽の申請をした場合
【その他】
・お問い合わせの多いご質問(Q&A)をこちらに掲出いたしますので、ご参照
ください。
・「直接的必要経費申告書(個人事業主・フリーランスの方)」はこちら
・「130万円の壁」への対応
毎年の被扶養者認定の時に人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が
130万円以上となった場合には、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書
などに加え、一時的な収入である旨の「事業主の証明」を添付することで、原則
として連続2回までは引き続き扶養に入り続けることが可能です。
「事業主の証明書」はこちら
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)




