東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

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新着情報

2026/05/21
PepUp情報配信サービス<第62弾>

以下の記事はPep Upにて5/20に配信されたものです。

是非ご一読ください。

 

夫婦共働きでの子の加入(夫婦共同扶養)について

夫婦が共同で扶養する子どもは原則として、年間収入の多い方の被扶養者となります。

年間収入は、過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとなります。

夫婦双方の年間収入の差額が1割以内の場合は、収入が同程度と判断しますので、夫婦どちらに申請されても構いません。

 

<Q&A①>

Q. 夫婦の年間収入の逆転が判明した場合、扶養に入っている子どもについて、どのような手続きが必要になりますか?

A. まず、年間収入が多くなった方の扶養に入れる手続きを行います。

 扶養の認定を確認後、もともと加入していた健保組合等で扶養削除の手続きを行ってください。

 なお、空白期間のないように、削除日は新たに加入する健保組合等での認定日としてください。

 

<Q&A②>

Q.夫婦共働きで子を扶養する場合に必要な添付書類を教えてください。

A.以下の表をご確認ください。

 

 

 

 

適用課

 

 

 

マイナンバー届出のお願い

医療機関・薬局の窓口に保険証等を提示した際、「オンライン資格確認で資格の確認ができません」「エラーになります」などと言われたことはありませんか?

これは、当健保組合にマイナンバー(個人番号)の登録がないために発生しています。

 

<Q&A①>

Q. 医療機関等でオンラインによる資格確認ができなかった場合、どんな問題がありますか?

A. 健保組合での資格がないと医療機関等が判断し、全額自己負担での受診になったり、

  医療費が高額になっても自己負担限度額以上の支払いが生じたりする可能性があります。

 

<Q&A②>

Q. マイナンバーを健保組合に登録してもらうにはどうすればいいですか?

A. お勤め先の事業所を経由して、マイナンバーをご提出ください。

 

 

 

給付課

 

 

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秋の女性生活習慣病予防健診の予約開始時期について

秋の女性生活習慣病予防健診WEB申込開始は6月下旬を予定しております。

詳細が決まりましたらホームページ新着情報に掲載いたしますのでご確認ください。

 

 

保健事業課

 

 

 

ご一読有難うございます。

次回の配信予定は6月22日頃となります。

 

【この記事に関するお問い合わせ先】

TEL 03-3576-3511 

適用課(案内番号①)

給付課(案内番号②)

保健事業課(案内番号③)

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