新着情報
- 2025/12/22
- PepUp情報配信サービス<第57弾>
以下の記事はPep Upにて12/19に配信されたものです。
是非ご一読ください。
■月額変更届の対象者について
次の3つの要件にすべて該当したときは、月額変更届の対象になります。
①固定的賃金の変動または賃金(給与)体系の変更があったとき
②変動月以降の継続した3ヶ月の報酬の平均額に該当する標準報酬月額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差があるとき
③変動月以降の継続した3ヶ月の支払基礎日数がすべて17日以上(短時間労働者の場合は11日以上)あるとき
<Q&A-1>
Q. 給与計算期間の途中で昇給した場合、月額変更届の提出は、どの期間の給与で判断すればいいでしょうか?
(例)当月末締め翌月末払いの給与で、1月15日以降の給与単価が上昇した場合。
A. 昇給・降給した給与が実績として1か月分確保された月から、それ以降3ヶ月間に受けた報酬をもとに判断します。
質問のケースの場合、3月・4月・5月支給分の給与で判断します。
<Q&A-2>
Q. 従業員から役員になり、身分変更が行われた結果、給与が次のように変更されました。
・基本給の昇給…1月支給の給与から反映される
・超過勤務手当等の手当が廃止…2月支給の給与から反映される
この場合、月額変更届の提出は、どの期間の給与で判断すればいいでしょうか?
A. それぞれの変動が月額変更届の対象になり得ます。
複数の固定的賃金の変動が生じたものの、実際に支給される給与へ反映される月が異なる場合は、
各々の変動が給与に実績として反映された月をそれぞれ変動月とします。
質問のケースの場合、次のように判断します。
・基本給の昇給による月額変更届…1月・2月・3月で判断する
・手当廃止による月額変更届…2月・3月・4月で判断する
適用課
■健康保険証の廃止について
お手元の健康保険証は、令和7年12月2日以降利用できません。
医療機関等を受診する際は、マイナ保険証(マイナ保険証を持っていない方は資格確認書)を提示してください。
マイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証の発行申請が不要となるなどのメリットがございます。
利用されていない方はマイナ保険証への移行にご協力をお願いいたします。
給付課
■令和7年度健診未受診者リストについて
事業主様宛に令和7年度に健康診断の受診歴が確認出来ない方(被保険者のみ)のリストを12月上旬にお送りしております。
対象者の方に年度中に健診を受診いただきますよう勧奨をお願いいたします。年1回の健診受診で従業員の方の健康維持を目指しましょう!
※秋頃に健診をご受診された方につきましては、未受診者リストに載っている可能性がございます。ご了承ください。
■ご家族(40歳以上の女性被扶養者)にも健診受診勧奨通知をお送りします
上記と合わせて、ご家族(40歳以上の女性被扶養者)で令和7年度に健康診断の受診歴が
確認出来ない方についても、年内にご自宅宛に受診勧奨通知をお送り致します。
■【予告】禁煙サポート事業実施します!🚭
令和8年1月に禁煙サポートプログラムの参加者を募集予定です。
気軽に禁煙体験してみたい方、本格的に禁煙に取り組みたい方(※)、それぞれに合ったプログラムをご用意しておりますので、
ぜひご自身の健康のため、ご家族のために、チャレンジしてみてください。
詳細は、1月5日付で当組合HP新着情報に掲載予定ですので、ぜひチェックしてください。
※本格的に禁煙に取り組めるプログラム:オンライン禁煙プログラム
自己負担額11,000円(税込)のところ、今ならなんと!半額の5,500円(税込)で挑戦できます!
チャンピックス錠の流通が再開したため、処方が可能となりました!
■【開催中】PepUp企画~招待キャンペーン~
同僚・ご家族の方にPepUpを紹介→登録すると、招待した方と招待された方とのそれぞれに500ポイント進呈致します!


※画像上は付与ポイント300ptとなっておりますが、今回は500pt進呈致します。
<キャンペーン期間>
令和7年12月15日(月)~令和8年1月5日(月)
👉詳細はこちらをご確認ください。
保健事業課
ご一読有難うございます。
次回の配信予定は1月21日頃となります。
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)
給付課(案内番号②)
保健事業課(案内番号③)




