新着情報
- 2022/06/01
- 月額変更届の添付書類について
月額変更届において、以下の①または②に該当した場合の添付書類を、令和4年6月1日受付分より下記のとおりとすることにいたしました。
①改定月から起算して60日以上遅延した場合
②改定後の標準報酬月額が改定前と比較し、5等級以上下がる場合
記
■添付書類 : 賃金台帳のコピー 4ヶ月分(降給前1ヶ月+降給後3ヶ月)
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)