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2022/09/26
【期間延長】新型コロナワクチン接種業務に従事する被扶養者の収入の特例

現在、特例措置(~令和4年9月末)としております、被扶養者の方が医療職としてワクチン接種業務に従事したことにより得た収入について、被扶養者認定確認の際には、収入に算定されないこととなっておりますが、その期間が令和5年3月末まで延長となりました。

 

健康保険の被扶養者認定については、年間収入が130万円未満(60歳以上は180万円未満)であることが要件の一つとなっております。

 

しかし、本特例によって現在、被扶養者として認定されている方で、下記の【特例対象】に該当された場合においては、上記の年間収入をオーバーしても認定からはずれる(はずされる)ことはありません。また、申請や手続きも必要ありません。

 

【特例対象】

対象者

  新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士)

 

■対象となる収入

令和3年4月~令和5年3月末までのワクチン接種業務に対する賃金

 

※ただし、下記のいずれかの方が特例対象の場合は、収入確認の際に申立書をご提出ください。

〇被扶養者の認定を受ける予定の方

〇被扶養者資格確認調査(令和5年1月から実施予定)に該当された方

 

 

本特例に関するQ&Aはこちら

 

 

 

 

【この記事に関するお問い合わせ先】

TEL 03-3576-3511

適用課(案内番号①)

 

 

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