東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

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新着情報

2025/10/21
PepUp情報配信サービス<第55弾>

以下の記事はPep Upにて10/20に配信されたものです。

是非ご一読ください。

 

被保険者資格の取得基準について

1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。

※勤務時間・勤務日数が4分の3未満であっても、特定適用事業所に使用され、

 短時間労働者区分の条件にすべて該当する場合は健康保険の加入対象となります。

 

<Q&A①>

Q. 契約書等の所定労働時間又は所定労働日数は4分の3基準を満たさないものの、

  実際の労働時間及び労働日数が4分の3に基準を満たしています。被保険者資格を取得すべきですか?

A. 直近2ヶ月の実態を確認した上で、残業代等を含めた労働時間が通常の労働者の4分の3以上であり、

  今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、3ヶ月目の初日から適用になります。

 

<Q&A②>

Q. ①のケースに該当して資格を取得した後に、4分の3基準を満たさなくなった状態が継続した場合は、

  どのように取り扱うのでしょうか?

A. 資格を取得した後に、4分の3基準を満たさなくなった状態が2ヶ月連続し、引き続き同様の状態が続いている

  又は続くと見込まれる場合は、原則として、満たさなくなった月から3ヶ月目の初日に資格を喪失することとなります。

 

<Q&A③>

Q. 適用基準を超えている月が2ヶ月連続した後、基準を超えている月と超えていない月が混在する場合は、

  どのように判断することになりますか?

A. 超えている月が2ヶ月連続した後、超えている月と超えていない月が混在する場合については、

  加入対象外となります。

 

 

 

 

適用課

 

 

 

■医療費が高額になりそうなとき

入院等で1ヶ月(1日から月末まで)にかかる医療費が高額になることがあらかじめ分かっている場合、

マイナ保険証または限度額適用認定証を医療機関等で提示いただくことで、窓口で支払う医療費を自己負担限度額までに抑えることができます。

 

①マイナ保険証を利用されている方

 限度額適用認定証の交付申請は不要です。

 マイナ保険証を医療機関等の窓口で提示いただくことで、支払い額が自己負担限度額までとなります。

 ※オンライン資格確認が未導入の医療機関等では、従来どおり限度額適用認定証の提出が必要です。

  下記②の申請手続きを行ってください。

 

②マイナ保険証を利用されていない方

 当組合に限度額適用認定証の交付申請を行っていただく必要があります。

 (1)「限度額適用認定申請書」を当組合にご提出ください。

 (2)「限度額適用認定証」が自宅(または希望送付先)に届きますので、医療機関等の窓口へご提出ください。

 

マイナ保険証を利用すれば、事前の限度額適用認定証の交付申請は不要となります。

マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

 

 

給付課

 

 

インフルエンザ予防接種が受けられます!

令和7年度のインフルエンザ予防接種補助金制度が開始されました。

【接種期間】

令和7年10月1日(水)~令和8年1月31日(土)

【対象者】

接種当日に資格のある被保険者および被扶養者

【補助金額】

上限2,000円(年度内1人1回まで)

【接種方法】

東振協契約医療機関を利用した「院内接種」もしくは「出張接種」にご協力願います。

 

👉詳細はこちらをご確認ください。

 

重症化予防に関するご協力依頼!

令和6年度の健診結果をもとに特定の検査項目で数値が芳しくなく、

生活習慣病のリスクが高い方のご自宅へ受診勧奨通知をお送りしております。

事業所ご担当者の方にもフォローアップいただきますようご協力お願い致します。

【お願い】

 💡医療機関の受診勧奨

 💡管理栄養士によるアドバイスを受けられる「ウェルエット」の参加勧奨

 

  👉詳細はこちらをご確認ください。

 

■【開催中】PepUp企画~招待キャンペーン~

同僚・ご家族の方にPepUpを紹介→登録すると、招待した方と招待された方とのそれぞれに500ポイント進呈致します!

 ※画像上は付与ポイント300ptとなっておりますが、今回は500pt進呈致します。

 

 <キャンペーン期間>

  令和7年10月1日(水)~10月31日(金)

 

👉詳細はこちらをご確認ください。

 

 

 

保健事業課

 

 

 

ご一読有難うございます。

次回の配信予定は11月21日頃となります。

 

【この記事に関するお問い合わせ先】

TEL 03-3576-3511 

適用課(案内番号①)

給付課(案内番号②)

保健事業課(案内番号③)

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