新着情報
- 2025/09/22
- PepUp情報配信サービス<第54弾>
以下の記事はPep Upにて9/19に配信されたものです。
是非ご一読ください。
■育児休業中の月額保険料の免除要件について
育児休業等を取得する場合は、「育児休業取得者申出書」を提出することで、その間の被保険者・事業主分の保険料が免除されます。
月額保険料の免除要件は、
・月末に育児休業等を取得している場合(月末要件)
・上記以外の場合で月内に14日以上育児休業等を取得している場合(14日要件)
となります。
<Q&A>
Q. 前月以前から取得している育休についての質問です。最終月は月末に育休を取得していないものの、
最終月に14日以上の育休期間がある場合、最終月の保険料は免除対象になりますか?
A. 14日要件は、開始日と終了予定日の翌日が同一月に属する育休にのみ適用します。
そのため、「前月以前から取得している育休」の最終月の保険料は、その月の月末が育休期間中である場合にのみ免除となります。
適用課
■第三者の行為により病気やけがをして健康保険で治療を受けようとするときは、必ず健康保険組合にご連絡ください。
交通事故や暴行傷害など、第三者(加害者)の行為が原因で病気やけがをしたときの治療費は、
本来、加害者負担が原則ですが、健康保険を使って治療を受けることができます。
この場合、健康保険組合は加害者が払うべき治療費を一時的に立て替えることとなり、
立て替えた治療費は後日、健康保険組合が加害者に請求いたします。
健康保険を使って治療を受ける場合は、当組合にご連絡ください。
ご自宅に「第三者の行為による傷病届」等、必要な書類をお送りしますので、すべての事項に記入の上、すみやかにご提出ください。
ただし、通勤・業務中に第三者の行為が原因で病気やけがをした場合は、通勤・労働災害として認められる可能性がございますので、
健康保険は利用せず、管轄の労働基準監督署にご相談ください。
※労災保険の適用となるかどうかは、個々のケースに応じて労働基準監督署が判断します。
[第三者行為となる場合]
・学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
・他人のペット(飼い犬など)によりけがをしたとき
・不当な暴力や傷害行為を受けてけがをしたとき
・飲食店などで食中毒にあったとき
[ご連絡先]
給付課 第三者行為担当 03-3756-3511(音声案内②)
主に下記の内容をお伺いしますので、情報を整理してからご連絡ください。
・事故に遭われた方の記号・番号、名前
・通勤・業務中の事故かどうか
・事故日、事故の状況(くわしく)
・加害者(相手)の名前、住所、連絡先、加入保険会社等の情報
・警察の立ち合いはあったかどうか
給付課
■「秋の歩け歩け大会」参加申込受付け中です🏃
現在「秋の歩け歩け大会」のお申し込みをPep Upで受付けております。
場所は調布・深大寺。10月25日(土)開催です。
深大寺そば割引券他、参加特典が盛りだくさん!
参加費用は無料です。皆様のご参加お待ちしております。
👉詳細はこちら
■特定保健指導の該当になられた方へ
健康診断を受診された40歳以上の方で、特定保健指導に該当する方には事業所を通してご案内を
差し上げております。お手元に届きましたら指導をお受けいただきますようよろしくお願いします。
👉詳細はこちら
■健診結果をご提供ください(謝礼あり)※40歳以上の被扶養者限定
40歳以上の被扶養者の方で健保組合を通さないで健康診断を受けた方がいらっしゃいましたら、
健診結果をご提供ください。謝礼としてPep Upのポイント1000ポイントを付与します。
👉詳細はこちら
■インフルエンザ予防接種について
令和7年度もインフルエンザ予防接種に補助金が支給されます。
【接種期間】
令和7年10月1日(水)~令和8年1月31日(土)
【対象者】
接種当日に資格のある被保険者および被扶養者
【補助金額】
上限2,000円(年度内1人1回まで)
【接種方法】
東振協契約医療機関を利用した「院内接種」もしくは「出張接種」にご協力願います。
👉詳細はこちら
■秋のキャンペーン・イベントについて
🎾スポーツ施設「ルネサンス」にて秋のキャンペーンが始まりました!日頃の運動不足解消にお役立てください。
👉詳細はこちら
🏃東振協イベント「いきいき健康づくり2025」にてイベントが開催されます。
ウォークラリー、ヨガ等たくさんの企画がご用意されております。
👉詳細はこちら(申込終了している企画もございます。ご了承ください。)
保健事業課
ご一読有難うございます。
次回の配信予定は10月21日頃となります。
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)
給付課(案内番号②)
保健事業課(案内番号③)