新着情報
- 2025/09/12
- 【収入要件変更】19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の方の被扶養者認定時の年間収入要件が変わります
令和7年10月1日以降、被扶養者認定において19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)の年間収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に変わります。
今回の見直しは、現下の人手不足の状況における就業調整の一環として特定扶養控除の要件変更を踏まえたものです。
なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
詳細は下記の通りです。
〈年収要件の変更〉
【現行】年間収入130万円未満
【改正後】年間収入150万円未満
【対象】令和7年10月1日以降に扶養認定を受ける19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の方
〈年齢要件の判定方法〉
扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例:扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合、令和7年(暦年)は
「19歳以上」として扱われ、年間収入要件は「150万円未満」となります。
〈遡及認定の扱い〉
令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間に認定を受ける場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入要件は、従来通り「130万円未満」で判定されます。
厚生労働省の通知文はこちら
Q&A
Q1.配偶者は対象になりますか?
A1.対象外です。なお、事実婚を含む配偶者も対象外です。
Q2.学生であることは要件になりますか?
A2.学生である必要はありません。あくまでも、年齢によって判断します。
日本年金機構のQ&Aはこちら
厚生労働省のQ&Aはこちら
※当組合ホームページの収入要件掲載箇所については、令和7年10月1日に変更予定です。
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)