新着情報
- 2025/08/21
- PepUp情報配信サービス<第53弾>
以下の記事はPep Upにて8/20に配信されたものです。
是非ご一読ください。
■共働き夫婦の子どもの扶養について
夫婦が共同で扶養する子どもは原則として、年間収入の多い方の被扶養者となります。
年間収入は、過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとなります。
<Q&A①>
Q. 夫婦の年間収入の逆転が判明した場合、扶養に入っている子どもについて、
どのような手続きが必要になりますか?
A. まず、年間収入が多くなった方の扶養に入れる手続きを行います。
扶養の認定を確認後、もともと加入していた健保組合等で扶養削除の手続きを行ってください。
なお、空白期間のないように、削除日は新たに加入する健保組合等での認定日としてください。
<Q&A②>
Q. 育児休業に入る前は妻のほうが年間収入が高いのですが、
休業中は夫のほうが年間収入が高くなります。
新たに誕生した子どもは改めて年間収入の比較によって認定するため、
第一子は妻の被扶養者、第二子は夫の被扶養者というように分かれてしまいます。
このようなケースでも問題はありませんか?
A. 新たに誕生した子どもは、被保険者の年間収入に基づき、
出生時の実態に応じて認定します。
このとき、第一子と第二子が分かれることも考えられますが、問題はありません。
適用課
■ 「医療費のお知らせ」の書面配布の廃止について
当組合では、加入者の方々に医療費に対する意識の向上ならびに正しい受診を心掛けていただくことを目的として、毎年2月に「医療費のお知らせ(医療費通知)」を書面でお届けしていましたが、令和8年2月より書面での配布を廃止いたします。
今後につきましては、個人向けポータルサイト「Pep Up(ペップアップ)」もしくは「マイナポータル」にて医療費をご確認くださいますようお願いいたします。
1.「Pep Up」とは
パソコンやスマートフォンからアクセスできる健康ポータルサイトで、
健診結果の閲覧や医療費通知の配信(毎月)など、様々なコンテンツを利用することにより、
健康保持・増進を目指すツールです。なお、サービス利用にはユーザー登録が必要です。
詳しくはこちらをご確認ください。
2. 確定申告における医療費控除の利用について
●「マイナポータル」を利用する場合
マイナンバーカードをお持ちの方は、医療費控除の電子申告(e-Tax)時にマイナポータルを
経由いただくことで、「医療費通知情報」を取得することができます。
ただし、マイナンバーカードをお持ちであっても、事業所から当組合にマイナンバー(個人番号)の
届け出がなければ、マイナポータルに医療費通知情報が反映されませんので、ご注意ください。
●「Pep Up」を利用する場合
令和8年1月頃を目途に、Pep Upに掲載している医療費通知をデータ(XML形式)でダウンロードして、
「医療費控除の明細書」に代えて医療費控除の電子申告(e-Tax)で利用することができるよう、
Pep Upの機能を追加いたします。
※医療費控除の申告方法について、詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。
給付課
■Pep Up「健康クイズ大会」が開催中です(8/31まで)
健康クイズにチャレンジいただくと、正解者全員にPepポイントが付与されます。
開催期間は8月31日まで。健康寿命を延ばすための基礎知識を皆で増やしましょう!
👉詳細はこちら
■健康診断は年に1回受けましょう
令和7年度がスタートして約5ヶ月が経過します。健康診断の受診や予約はもうお済みですか?
例年、年度末に慌てて受診される方が多くいらっしゃいますが、希望日に予約が取れず仕事に影響
を及ぼす可能性もございます。そのようなことがないよう、余裕を持って早めのご受診をお勧めします。
👉健診について詳細はこちら
保健事業課
ご一読有難うございます。
次回の配信予定は9月24日頃となります。
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)
給付課(案内番号②)
保健事業課(案内番号③)