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健康保険法第99条第二項第2号に規定する、被保険者期間1年未満の被保険者の現金給付(傷病手当金・出産手当金)支給に用いる標準報酬月額の上限額を別紙のとおりお知らせいたします。
平均額:340,000円(24等級)
適用年月日:令和7年4月1日
【この記事に関するお問い合わせ】
TEL03-3576-3511
給付課(案内番号②)
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