東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

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2023/11/01
「年収の壁・支援強化パッケージ」について

人手不足への対応が急務となる中で、パート・アルバイトの方が『年収の壁』を意識せずに働くことができる環境づくりの支援策として、厚労省より発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」について、お知らせいたします。

 

①社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外(事業所向け)

健康保険が適用されていなかった従業員が新たに適用となった場合に、事業主は当該従業員に対し、給与・賞与とは別に 「社会保険適用促進手当」を支給することができることとなりました。

この社会保険適用促進手当については、 被用者保険適用に伴う従業員本人負担分の保険料相当額を上限として 、最大2年間、 標準報酬月額・標準賞与額の算定に影響を与えないことができます。(※標準報酬月額 10.4万円以下の従業員が対象)

社会保険適用促進手当に関するQ&A

 

 

②事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

被扶養者(家族)の認定については、 認定対象者の年間収入130万円未満(60歳以上及び障がい者である場合には180万円未満)であること等が要件とされておりますが、一時的に収入が増加し 、直近の収入に基づく年収の見込みが 130万円以上となる場合においても 、事業主がその旨を証明することで、総合的に将来収入の見込みを判断することとなりました。

 

被扶養者資格確認調査の対象者となられた方で、上記に該当する場合は、次の書類をご提出ください。

事業主の証明書

・源泉徴収票【写】(令和6年分)

・給与明細書3か月分【写】(令和6年の直近分)

 

<参考>年収の壁・支援強化パッケージ/厚生労働省

    事業主の証明による被扶養者認定のQ&A

 

 

 

 

【この記事に関するお問い合わせ先】

TEL 03-3576-3511

適用課(案内番号①)

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