新着情報
- 2025/02/21
- PepUp情報配信サービス<第47弾>
以下の記事はPep Upにて2/20に配信されたものです。
是非ご一読ください。
■60歳以降に退職後再雇用された場合の被保険者資格について
60歳以上の人が退職し、1日も空くことなく同一の事業所に再雇用(退職後継続再雇用)される場合は、被保険者資格の取得と喪失を同時に行う「同日得喪」の特例を適用することができます。
同日得喪により、再雇用された月から新たな標準報酬月額での保険料が徴収されるので、被保険者・事業主ともに保険料負担が軽減されます。
Q. 同日得喪の特例を受けるには、何を提出すればいいですか?
A. 「資格喪失届」「資格取得届」とともに、以下の書類を提出してください。(①と②の両方、または③を提出する必要があります。)
①就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるもの)
②雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことがわかるもの)
③「退職日」および「再雇用された日」に関する事業主の証明書
Q. 雇用契約の期間中に契約条件の変更を行った場合、「退職後の継続再雇用」とみなすことはできるのでしょうか?
A. 労働条件の変更に当たるため、それ自体では退職後の継続再雇用とみなすことはできません。
Q. 雇用契約の中に契約の自動更新の特約が付いている場合、この契約更新を「退職後の継続再雇用」とみなすことはできるのでしょうか?
A. 契約期間の満了と同時に契約が更新される約定となっているのであれば、このときに再雇用されたものとみなすことができます。
担当:適用課
■勤務・通勤中にけがをしたときや、業務等が起因する病気に健康保険は使用できません
健康保険は、業務外のけがや病気に対して給付をおこなうもので、勤務・通勤中にけがをしたときなどは、労災保険の扱いになります。
労災保険と重複して健康保険の給付を受けることはできませんので、健康保険は使用せず、まずは管轄の労働基準監督署か、会社の担当者に連絡してください。
※労災保険の適用となるかどうかは、個々のケースに応じて労働基準監督署が判断します。
※やむを得ず、健康保険を使用してしまった場合は、必ず当組合までご連絡ください。当組合が負担した医療費等を返還いただきます。
~よくある質問~
Q.朝、通勤途中に自転車で走行していたところ、段差で転倒し負傷してしまった。会社への届出は電車通勤のため、会社には伝えず病院を受診した。
病院の人から通勤途中のため健康保険を使用して良いか確認するように言われた。使用しても良いですか?
A. 健康保険は使用しないでください。届出の通勤方法と異なっていても、通勤災害として認められる場合があります。
まずは管轄の労働基準監督署に問い合わせるか、会社の担当者に連絡してください。
担当:給付課
■【申請期限間近!】インフルエンザ予防接種の補助金申請は2月28日までです!
【申請期限】
令和7年2月28日(金)必着
【対象者】
接種当日に資格のある被保険者および被扶養者
【補助金額】
上限2,000円(年度内1人1回まで)
申請方法はこちらをご確認ください。
■【参加者募集中】令和7年度健康保険組合事業計画説明会および健康セミナー(3月14日開催)
健康管理委員及び被保険者本人を対象に、事業計画説明会を開催します。
説明会開催後には、健康セミナーや懇親会も行いますので、ぜひご参加ください!
【日時】令和7年3月14日(金)15時~
【場所】健保会館6階ホール
【参加費】無料
説明会・健康セミナーについての詳細はこちらをご確認ください。
■【公開中】喫煙に関する啓発動画(第二弾)について
たばこに関する動画資料を3回(頻度:月1回)に渡り提供中です。
第二弾のテーマは「サードハンドスモーク」です。
周知いただき、一緒に健康リテラシー向上を目指しましょう!
👉動画はこちら
■【募集中】健康企業宣言に取り組んでみませんか✨
健康企業宣言とは、優良企業を目指して企業全体で健康づくりに取り組むことを宣言することで、一定の成果をあげると企業イメージの向上にも繋がります!
職場の健康づくりの一環として、健康企業宣言に取り組んでみませんか。
担当:保健事業課
ご一読有難うございます。
次回の配信予定は3月24日頃となります。
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)
給付課(案内番号②)
保健事業課(案内番号③)