新着情報
- 2024/07/23
- PepUp情報配信サービス<第40弾>
以下の記事はPep Upにて7/22に配信されたものです。
是非ご一読ください。
■男性の育児休業について
男性の育児休業も、保険料免除の対象となります。
男性が取得できる育児休業は、以下のとおりになります。
月額保険料が免除になるのは、以下のようなケースです。
・月末に育児休業を取得している場合
・育休開始月に14日以上の育児休業を取得している場合
・出生時育児休業の開始日と終了日の翌日が同月のとき、
休業期間から就業日数を除いた日数が14日以上ある場合
・ある月の月内に、開始日と終了日の翌日が同月の休業が複数あり、
合算した休業日数が14日以上ある場合
また、賞与保険料が免除になるのは、以下のようなケースです。
・育児休業を連続して1ヶ月超(暦日で計算)取得した場合
<Q&A>
Q. 出産が予定日より早まった場合・遅くなった場合、出生時育児休業の期間はどうなりますか?
A. 出産予定日と実際の出産日のうち、早い日付から休業を開始することができます。
①予定日より前に生まれた場合
→実際の出産日から、出産予定日の8週間後まで
②予定日より後に生まれた場合
→出産予定日から、実際の出産日の8週間後まで
担当:適用課
■入社間もない方の傷病手当金の申請について
入社6ヶ月以内の傷病手当金の申請、その他健保組合が必要と認めた場合は、
症状、発病原因の状況を追加で調査させていただいております。
【調査方法】
事業所・・・状況証明書および資格取得日以降の出勤簿(写)のご提出を依頼いたします。
申請者・・・お電話での聞き取りやお手紙での照会をおこないます。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
給付課
■秋の婦人生活習慣病予防健診の申込に間に合わなかった方へ
秋の婦人生活習慣病予防健診の申込は16日を以って終了しました。申込が間に合わなかった
方は東振協契約医療機関で受診いただくことができます。1年に1回必ず健康診断を受けましょう。
詳しい内容についてはこちら
■当日特定保健指導の一部開始について
令和6年度より(医)せいおう会 鶯谷健診センターで健康診断を受診して、特定保健指導の
対象になられた方は、当日に指導を受けていただくことが出来るようになりました。
費用は無料です。
ご自身の生活習慣を見直す機会ですので対象になられた方は是非とも当日にご受診ください。
特定保健指導についてはこちら
■被扶養者の健診結果表提供のお願い(令和5年度受診分)※謝礼あり(7/31まで)
令和5年4月~6年3月に当健保組合の補助を利用しないで健康診断を受けた40歳以上の
被扶養者の方は、結果表のコピーを当健保組合へご提供ください。
(謝礼としてPep Up1000ポイントを付与します。)
提供方法についてはこちら
保健事業課
ご一読有難うございます。
次回の配信予定は8月21日頃となります。
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)
給付課(案内番号②)
保健事業課(案内番号③)