新着情報
- 2025/07/15
- 資格確認書の取り扱いについて
健康保険証の新規交付が令和6年12月2日をもって終了し、医療機関を受診する際にはマイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)の提示を基本とする仕組みに移行いたしました。
これにより、マイナ保険証を保有していない方には、例外的に「資格確認書」を交付していますが、マイナ保険証を保有する方も「念のため発行しておきたい」との理由で、「資格確認書」の交付を申請されるケースが頻出しています。
健康保険組合としましては、マイナ保険証の利用率向上およびご担当者様の事務負担削減のためにも、今後は「マイナ保険証を保有していない方にのみ発行する」適正な運用を図っていく所存です。
つきましては、今後の取扱いを下記の通りと致したく、何卒ご理解ご協力をお願い致します。
資格確認書の交付申請の際には、加入者がマイナ保険証を保有していないことをご確認いただいたうえで手続していただくようお願い申し上げます。
1. 今後の取扱い
現状 | 変更後 |
届出用紙の「資格確認書発行要否欄」にチェックがある場合は発行 |
左記「発行要否欄」にチェックがある場合も、当組合でマイナ保険証利用登録状況を確認後、下記の発行対象者に該当する場合のみ発行 |
<発行対象者>
①マイナンバーカードを取得していない方
②マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
③マイナ保険証利用登録解除を申請した方(利用登録解除者)
④マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
⑤マイナンバーカードを返納した方
⑥マイナンバーカードを紛失した方
⑦マイナンバーカードの更新手続き中の方
⑧マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要な方
※⑧に該当する場合は、取得届等に「資格確認書(再)交付申請書」を添付していただければ、
マイナ保険証の登録状況にかかわらず資格確認書を発行いたします。
2. 運用開始日
令和7年8月1日
【マイナ保険証を保有している方へ】
①「資格確認書」の交付対象ではありません。
②「資格情報のお知らせ」を交付しますので、マイナンバーカードと一緒にお持ちください。
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)