新着情報
- 2025/03/24
- PepUp情報配信サービス<第48弾>
以下の記事はPep Upにて3/21に配信されたものです。
是非ご一読ください。
■被扶養者異動の届出について
ご家族の就職や結婚、パートの収入増加などがあった場合、被扶養者の資格を失う場合があります。
被扶養者でなくなる場合は、「被扶養者(異動)届」をご提出ください。
また、保険証や資格確認書が交付されている場合は、ご返却いただくようお願いいたします。
<届出が必要なケースの例>
・子どもが就職した
・子どもが結婚し、配偶者の被扶養者になった
・年間収入が130万円(60歳以上または障害年金受給者は180万円)以上になった
・年間収入が被保険者の収入の2分の1以上になった
・家族が死亡した
・親が75歳になり、後期高齢者医療制度へ加入した など
<Q&A>
Q. 失業給付を受給する場合は、扶養から外れる必要がありますか?
A. 失業給付の受給開始日までは、被扶養者となることができます。
ただし、受給が始まると、「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が3,612円(60歳以上は5,000円)以上の場合は、被扶養者となることができません。
失業給付の受給開始日をもって、被扶養者削除の手続きを行ってください。
なお、失業給付の「受給開始日」とは次のとおりです。
・給付制限期間がある場合は、その終了日の翌日
・給付制限期間がない場合は、待機満了日の翌日
※給付金の振込日ではありません。
適用課
■資格喪失日以降に健康保険は使用できません
被保険者が退職したときや、就職等により家族が被扶養者でなくなったときは、資格喪失日(退職日等の翌日)以降、マイナ保険証や資格確認書等は使用できません。
万が一、資格喪失後に当組合の健康保険を使用して医療機関等を受診した場合は、当組合負担分の医療費(総医療費の7~8割)を返還いただきます。
資格喪失後の受診が判明した場合、当組合から被保険者あてに「返還請求書」を送付いたしますので、銀行振込にて返還ください。
当組合にて医療費の返還が確認できましたら、「同意書(※)」および「領収証明書」を被保険者あてにお送りいたします。
なお、返還いただいた医療費は、受診日の時点で加入していた健康保険に療養費として申請いただくことが可能です。
「同意書(※)」および「領収証明書」は療養費の請求の際に必要になりますので、誤って破棄しないようにご注意ください。
療養費の申請方法につきましては、受診日の時点で加入していた健康保険へお問い合わせください。
※療養費の請求に必要な「診療報酬明細書(レセプト)の写し」の代わりに提出するもの
給付課
■機関誌「活」特集号の発送について
「活」特集号を4月1日より順次ご自宅へ発送いたします。
健保組合の情報がたくさん掲載されておりますので、ぜひご一読ください。
■健診当日に特定保健指導を受診出来る医療機関が増えます!
令和6年度より鶯谷健診センター、新宿健診プラザにて健診受診日当日に特定保健指導を受診可能となっておりましたが、
令和7年4月より健診当日に特定保健指導を受診できる医療機関が増える予定です。
詳細は、当組合ホームページの新着情報で順次ご案内いたしますので、ご確認ください。
👉令和7年4月開始予定
👉特定保健指導についてはこちら
■【公開中】喫煙に関する啓発動画(第三弾)について🚭
たばこに関する動画資料を3回(頻度:月1回)に渡り提供してきました。
最終回:第三弾のテーマは「加熱式たばこ」です。
周知いただき、一緒に健康リテラシー向上を目指しましょう!
👉動画はこちら
保健事業課
ご一読有難うございます。
次回の配信予定は4月22日頃となります。
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)
給付課(案内番号②)
保健事業課(案内番号③)