東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

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新着情報

2025/01/21
PepUp情報配信サービス<第46弾>

以下の記事はPep Upにて1/20に配信されたものです。

是非ご一読ください。

 

■被扶養者の収入が一時的に増加したとき

厚生労働省は令和5年10月に「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表しました。この施策により、年収が130万円を超えても収入増が一時的であれば、引き続き被扶養者認定が可能になります。この措置は「年収の壁」への当面の対応として導入されたものですが、今後も制度の見直しが予定されています。

 

Q. 事業主の証明はいつ提出すればいいでしょうか?

A. 被扶養者認定や毎年の被扶養者の収入確認(対象者となった場合)の際に、ほかの必要書類と併せてご提出ください。

 

Q. 一時的な収入変動であることを、どのように証明すればいいですか?

A. 被扶養者を雇う事業主の証明が必要になります。証明の様式は、厚生労働省のウェブサイトに掲載されているものをご使用ください。

  なお、事業主の証明を用いることができるのは、同じ人について連続2回までが上限となります。

 

Q. フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合、制度の対象になりますか?

A. この制度は、あくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う一時的な収入変動を対象としています。

  そのため、特定の事業主と雇用関係にない場合は対象となりません。

 

Q. 事業主の証明は、人事担当者など事業主以外であっても記載可能でしょうか?

A. 複数の店舗がある企業で店舗ごとに人事管理を行っている場合等、企業の組織形態によっては事業主の記載が困難であることも考えられます。

  そのような場合には、人事労務管理を担当している部署の責任者など、被扶養者の方の就労状況、労働条件等についてよく把握している方の氏名等を記載してください。

 

 

 

担当:適用課

 

 

 

■被保険者・被扶養者のマイナンバー(個人番号)を届出ください

令和6年12月2日以降、保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証による受診が基本となりました。

それに伴い、医療機関・薬局は、受診の際に窓口でのマイナ保険証等の確認にくわえて、「オンライン

資格確認」をおこないます。

当健保組合にマイナンバー(個人番号)の届出がされていないと、各医療機関等においてオンラインにて

資格情報を確認できず、資格無効と判断され、全額自己負担での支払いや、医療費が高額となった場合に

自己負担限度額以上の支払いが生じる可能性があります。

 

●被保険者・被扶養者の方へ

 マイナンバー(個人番号)は、勤務先から当健保組合に届け出ていただく必要があります。

 未提出の場合は、被保険者の勤務先の担当者を通して当健保組合へ届出をお願いいたします。

 ※被保険者(本人)だけでなく、ご家族(被扶養者)のマイナンバーも必要です。

 

●事業所 社会保険ご担当者様へ

 オンライン資格確認の利用には、『事業所からのマイナンバー(個人番号)の届出』+『健保組合に

 よる登録』が必要となります。

 被保険者資格取得届・被扶養者異動届提出時に、必ずマイナンバーの届出をお願いいたします。

 従業員の方からマイナンバーの届出がない場合は、各医療機関等でのオンライン資格確認の際に支障が

 生じる可能性や、窓口での支払金額に影響が出る可能性があることをご説明いただきますようお願いい

 たします。

 

 

 

担当:給付課

 

 

 

【接種期限間近!】インフルエンザ予防接種が補助金を活用して受けられます💉

【接種期限】

 令和7年1月31日(金)まで

【対象者】

 接種当日に資格のある被保険者および被扶養者

【補助金額】

 上限2,000円(年度内1人1回まで)

 

接種方法等、詳細はこちらをご確認ください。

 

 

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担当:保健事業課

 

 

 

 

 

ご一読有難うございます。

次回の配信予定は1月21日頃となります。

 

【この記事に関するお問い合わせ先】

TEL 03-3576-3511 

適用課(案内番号①)

給付課(案内番号②)

保健事業課(案内番号③)

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