新着情報
- 2024/10/22
- PepUp情報配信サービス<第43弾>
以下の記事はPep Upにて10/21に配信されたものです。
是非ご一読ください。
■資格情報のお知らせを送付します
10月下旬に、加入者様に対して「資格情報のお知らせ」を送付します。
送付の対象となるのは、令和6年6月21日までに当組合でマイナンバーが登録されている加入者様です。
「資格情報のお知らせ」にはマイナンバーの下4桁が記載されているので、ご自身のマイナンバーと一致しているかをご確認ください。
■資格取得時の標準報酬月額の決定について
被保険者資格を取得した際には、以下の通りに標準報酬月額を決定します。
① 月給・週給など一定の期間によって定められている報酬は、その報酬の額を月額に換算した額
② 日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬は、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた者の平均額
③ ①または②の方法で計算することができないときは、資格取得の日前1ヶ月間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた者の報酬の額
④ ①から③までの2つ以上に該当する報酬を受けている場合は、それぞれの方法で算定した額の合計額
<Q&A>
Q.残業代が当初の見込みよりも増えた(減った)場合、取得時の標準報酬月額を訂正できますか?
A.資格取得時の報酬訂正は、固定的賃金の算入もれや、計算誤りがあった場合のみ行います。
残業代のような非固定的賃金は、当初の見込額と実際の支給額に大幅な差があったとしても、報酬の訂正は行いません。
担当:適用課
■限度額適用認定申請と高額療養費申請の違い
医療費の窓口負担を軽減する2つの方法についてご説明いたします。
〇限度額適用認定申請〇
1ヶ月(1日から月末まで)の医療費の窓口負担を自己負担限度額までに抑えるための申請
【対象者】
これから高額な医療費がかかる予定の方
【お手続き方法】
①「限度額適用認定申請書」を当組合にご提出ください。
②「限度額適用認定証」が自宅(または希望送付先)に届きますので、医療機関等の窓口へご提示ください。
☆医療機関等の窓口でマイナ保険証を利用した場合「限度額適用認定証」がなくても、窓口負担が自己負担限度額までに抑えられます。
※当組合にマイナンバーの提出がされていれば、従来の健康保険証による利用も可能です。
※オンライン資格確認システム未導入の医療機関等ではご利用いただけません。
○高額療養費申請〇
1ヶ月(1日から月末まで)に医療機関等に支払った金額が自己負担限度額を超えたときに、超えた分の差額の給付を受けるため事後におこなう申請
【対象者】
医療機関等への医療費の支払いがお済みの方
【お手続き方法】
通常は自動的に事業所の給付金受取口座(健保口)へお支払いするため、被保険者による手続き(高額療養費申請)の必要はございません。
申請が必要な場合(ケガなど、外傷性による治療を受けたとき等)については、当組合ホームページをご確認ください。
担当:給付課
■インフルエンザ予防接種が受けられます!
令和6年度のインフルエンザ予防接種補助金制度が開始されました。
【接種期間】
令和6年10月1日(火)~令和7年1月31日(金)
【対象者】
接種当日に資格のある被保険者および被扶養者
【補助金額】
上限2,000円(年度内1人1回まで)
【接種方法】
東振協契約医療機関を利用した「院内接種」もしくは「出張接種」にご協力願います。
詳しい内容についてはこちら
担当:保健事業課
ご一読有難うございます。
次回の配信予定は11月21日頃となります。
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)
給付課(案内番号②)
保健事業課(案内番号③)