新着情報
- 2024/09/24
- PepUp情報配信サービス<第42弾>
以下の記事はPep Upにて9/20に配信されたものです。
是非ご一読ください。
■被扶養者と「130万円の壁」について
政府は令和5年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」を開始し、パート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを支援しています。
このパッケージでは、健康保険の扶養に関わる「130万円の壁」への当面の対応策も導入されています。
Q. 「130万円の壁」への対応策とは、どのような内容ですか?
A. 健康保険において被扶養者となるためには、年収130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満であることが、要件の一つとなっています。
令和5年10月以降は、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となります。
なお、「一時的な収入変動」として認定を行うため、同じ人については連続2回までが上限となっています。
Q. どのような収入増加が対象になりますか?
A. 職場の人手不足に対応するため、働く時間を延ばしたことなどによる一時的な収入変動が対象となります。
基本給が上がった場合や、恒常的な手当てが新設された場合などは、一時的な収入変動とは認められません。
Q. 「一時的な収入変動」であることを、どのように証明すればいいですか?
A. 勤務先の事業主が一時的な収入であることを証明することになります。証明の様式は、厚生労働省のウェブサイトに掲載されているものをご使用ください。
Q. 事業主の証明はいつ提出すればいいでしょうか?
A. 被扶養者認定や毎年の被扶養者の収入確認の際に、ほかの必要書類と併せてご提出ください。
Q. 事業主の証明を提出しさえすれば、被扶養者に該当するということでしょうか?
A. 年間収入の見込みが恒常的に130万円(60歳以上または障害者は180万円)以上となることが明らかな場合や、
収入以外の要件を満たしていない場合は、被扶養者に該当しなくなることもあります。
担当:適用課
■傷病手当金・出産手当金申請時における賃金支払状況の証明について【事業所ご担当者様向け】
傷病手当金・出産手当金の支給決定の際、通勤手当の有無によって手当金の支給額が変動する場合がございます。
通勤手当について記入漏れが多く見受けられますので、今一度ご確認くださいますようよろしくお願いいたします。
☆支給がある場合
[定期券]
支給したことがわかる〈賃金台帳の写し〉等を添付いただき、余白に支給期間を明記してください。
例:通勤手当:50,000円 余白:「1/1~3/31分 欠勤控除なし」
※定期券代が前払いで支給されていないかご確認ください。
※「○ヶ月分」ではなく、「○月○日~○月○日分」とご記入ください。
※定期券を払い戻した場合は、定期区間を明記のうえ、払い戻しが確認できる資料を添付ください。
[実費精算]
例:通勤手当:1,000円 余白:「1日500円×出勤2日」
☆支給がない場合
「徒歩通勤のため支給なし」等、余白にご記入ください。
担当:給付課
■「秋の歩け歩け大会」参加申込受付け中です!(開催日:10/19 場所:高尾山)
現在「秋の歩け歩け大会」のお申し込みをPep Upで受付けております。
場所はミシュラン三ツ星の『高尾山』⛰ 開催日は10月19日(土)です。
参加者にはリフト・ケーブルカーチケット、お買物券、飲み物、お菓子(一部条件あり)を配布します。
費用は無料です。皆様のご参加お待ちしております。
☞詳しい内容についてはこちら
■特定保健指導の該当になられた方へ
健康診断を受診された40歳以上の方で、特定保健指導に該当する方には事業所を通してご案内を
差し上げております。お手元に届きましたら指導をお受けいただきますようよろしくお願いします。
☞特定保健指導に関するパンフレットはこちら
■健診結果をご提供ください(謝礼あり)※40歳以上の被扶養者限定
40歳以上の被扶養者の方で健保組合を通さないで健康診断を受けた方がいらっしゃいましたら、
健診結果をご提供ください。謝礼としてPep Upのポイント1000ポイントを付与します。
☞健診結果の提供についてはこちら
■秋のキャンペーン・イベントについて
🎾スポーツ施設「ルネサンス」にて秋のキャンペーンが始まりました!日頃の運動不足解消にお役立てください。
☞詳しくはこちら
🏃東振協イベント「いきいき健康づくり2024」にてイベントが開催されます。
ウォークラリー、ヨガ等たくさんの企画がご用意されております。
☞詳しくはこちら
(申込終了している企画もございます。ご了承ください。)
担当:保健事業課
ご一読有難うございます。
次回の配信予定は10月22日頃となります。
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)
給付課(案内番号②)
保健事業課(案内番号③)