東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

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新着情報

2024/08/15
短時間労働者の適用拡大(R6.10~)

一定の要件を満たすパートやアルバイトなどの短時間労働者が、健康保険の適用義務となる事業所を特定適用事業所といいます。

その特定適用事業所の対象要件である事業所規模が、令和6年10月から従業員数51人以上に拡大されます。

 

対象要件

~令和6年9月

令和6年10月~

事業所規模

従業員数101人以上

従業員数51人以上

労働時間

週の所定労働時間20時間以上

週の所定労働時間20時間以上

月額賃金

88,000円以上

88,000円以上

雇用期間

継続して2ヶ月を超える雇用見込み

継続して2ヶ月を超える雇用見込み

適用除外

学生でないこと

学生でないこと

 

 

日本年金機構(年金事務所)から「特定適用事業所該当通知書」が届いた事業所様については、健康保険についても登録する必要がありますので、その通知書のコピーを当健康保険組合までお送りくださるようお願いいたします。

 

 

【この記事に関するお問い合わせ先】

TEL 03-3576-3511

適用課(案内番号①)

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