新着情報
- 2024/08/15
- 短時間労働者の適用拡大(R6.10~)
一定の要件を満たすパートやアルバイトなどの短時間労働者が、健康保険の適用義務となる事業所を特定適用事業所といいます。
その特定適用事業所の対象要件である事業所規模が、令和6年10月から従業員数51人以上に拡大されます。
対象要件 |
~令和6年9月 |
令和6年10月~ |
事業所規模 |
従業員数101人以上 |
従業員数51人以上 |
労働時間 |
週の所定労働時間20時間以上 |
週の所定労働時間20時間以上 |
月額賃金 |
88,000円以上 |
88,000円以上 |
雇用期間 |
継続して2ヶ月を超える雇用見込み |
継続して2ヶ月を超える雇用見込み |
適用除外 |
学生でないこと |
学生でないこと |
日本年金機構(年金事務所)から「特定適用事業所該当通知書」が届いた事業所様については、健康保険についても登録する必要がありますので、その通知書のコピーを当健康保険組合までお送りくださるようお願いいたします。
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)